海外療養費とは?
国民健康保険に加入している人が、海外渡航中に病気やけがで治療を受けたとき、その費用を支給する制度です。
1.支給が受けられる場合
支給が受けられるのは、その治療が日本国内の保険診療として認められた治療である場合です。
保険対象外の治療を受けた場合は対象となりません。
また、治療を目的として出国し、海外の医療機関で受診した場合も対象となりません。
2.注意
支給額は、日本国内で保険診療した場合の標準的な額を参考に決定します。
海外療養費は、日本国内に住所のある人が、短期間海外に行ったときに治療を受けた場合の制度で、長期間(概ね1年以上)国外に居住する場合の制度ではありません。長期にわたり海外に居住する場合には、出国前に市役所に国外転出の届出をし、国民健康保険等の資格を喪失させるとともに、医療保険については出国先の制度にご加入ください。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:保険課 国民健康保険係
電話番号:0465-33-1845