給付の制限制度について

介護保険サービスにおける利用者負担は、通常はかかった費用の1割(一定以上の所得がある方は2割または3割)ですが、保険料の滞納が続く場合、滞納期間に応じてサービス費用の負担が高額となる措置(給付制限)が取られます。
サービスの利用に支障のないよう、介護保険料は納期限までにお納めください。

滞納期間と給付制限の種類

滞納期間 給付制限の種類(名称) 内容
1年以上 支払方法変更(給付費の償還払い化) サービス費用の全額(10割)をいったん利用者が負担します。保険給付(費用の7~9割)を受けるには申請が必要となります。
1年6ヶ月以上 支払方法変更(給付費の償還払い化)
保険給付の支払の一時差止
支払方法変更の措置の対象期間中のサービス利用費について、償還払いの申請をした保険給付の一部または全額が一時的に差止められ、滞納保険料に充当されます。
2年以上 保険給付の減額(負担割合の引き上げ) 一定期間、サービス費用の利用者負担が3割(※)に引き上げられ、高額介護サービス費などの支給が受けられなくなります。

※元々3割負担の方は4割に引き上げられます。
※災害などの特別な事情があると認められる場合には、給付制限の措置の対象外となります。

給付制限(支払方法変更)により10割負担したサービス利用費の償還払いの手続き

「支払い方法変更(給付費の償還払い化)」の措置を受けている間に利用した介護サービス費用(10割)は、市への申請により、保険給付分の払い戻しが受けられます。ただし、滞納保険料がある場合には、払い戻される保険給付が一時的に差止められ、滞納保険料に充当されます。

手続きの方法と給付までの流れ

1.必要書類をそろえる
サービス提供事業所等から次の書類の発行を受けてください。
必要な書類 書類についての説明
1 給付管理表 居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)に依頼してください。
※居宅介護支援事業所を利用していない場合には添付不要です。
2 事業所からの請求書(10割分) サービス提供事業所から発行される請求書です。
『保険給付分、公費分、自己負担額』の内訳が記載されている必要があります。記載がない場合は、事業所に追記や別紙明細の提供を依頼してください。
3 領収書(10割分) サービス提供事業所から発行される領収書です。
あて名が被保険者本人名義である事が必要です。
4 サービス提供証明書 サービス提供事業所に作成を依頼してください。
ご不明な場合は、サービス提供事業所から市に直接お問い合わせいただくか、市のホームページ(このページ)を参照いただくよう事業所の担当者の方にお伝えください。
2.市役所(高齢介護課)に必要書類を提出する。
上記の必要書類を添えて、「介護保険居宅介護等サービス費支給申請書」「口座振替依頼書」を提出してください。郵送での提出も可能です。
3.市役所(高齢介護課)から保険給付分のお金が振り込まれます(※)。
​事前に支給決定通知書が送付されます。支給額は、自己負担割合に応じて7割~9割です(本来の自己負担割合が3割負担であって、給付額減額の措置を受けている場合は6割)。

※生活保護を利用中の方は、口座振替ではなく窓口払いとなります。事前に送付される支給決定通知書に記載された日に市役所窓口(17番窓口 高齢介護課)までお越しください。

手続きのご案内(印刷版)

申請にかかる様式

申請書

申請書(記入例)

口座振替依頼書

口座振替依頼書(記入例)

サービス提供証明書(居宅介護支援事業所用)

サービス提供証明書(介護保険事業所用)

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:高齢介護課 介護給付係

電話番号:0465-33-1827

この情報についてのご意見・ご感想をお聞かせください!

このページの情報は分かりやすかったですか?

※システム上、いただいたご意見・ご感想に対する回答はできません。
回答が必要な内容に関しましては、お問い合わせ先の担当課まで直接お願いいたします。
※住所・電話番号等の個人情報については記入しないようお願いいたします。
※文字化けの原因となる、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは記入しないようお願いいたします。

ページトップ