令和4年度 市県民税の変更点
1.住宅ローン控除の特例の延長等
住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例が延長されました。一定の期間内(※1)に新築、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等に係る契約を行った場合には、令和4年12月31日までに入居すれば、特例の適用を受けることができます。
また、上記の特例は、13年間の控除期間のうち、その年の合計所得金額が1,000万円以下の年に限り、床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅についても適用できることとなりました。
延長された控除期間において所得税から控除しきれない額を、控除限度額の範囲内で市県民税から控除します。
また、上記の特例は、13年間の控除期間のうち、その年の合計所得金額が1,000万円以下の年に限り、床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅についても適用できることとなりました。
延長された控除期間において所得税から控除しきれない額を、控除限度額の範囲内で市県民税から控除します。
住宅ローン控除期間
入居した年月 | 平成21年1月から 令和元年9月まで |
令和元年10月から 令和2年12月まで |
令和3年1月から 令和4年12月まで |
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控除期間 | 10年 | 13年(※2) | 13年(※1)(※2) |
(※1)注文住宅の新築の場合:令和2年10月1日から令和3年9月30日まで。
建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日まで。
(※2) 特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。それ以外の場合は控除期間が10年となります。
建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合:令和2年12月1日から令和3年11月30日まで。
(※2) 特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。それ以外の場合は控除期間が10年となります。
2.退職所得課税の見直し
勤続年数が5年以下の法人役員等以外の方に支払われる退職手当等(短期退職手当等)については、退職所得控除額を控除した残額の2分の1を退職所得として課税の対象としていましたが、令和4年1月1日以降に支払われるべき退職手当等については、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分は2分の1の額ではなく、全額を課税の対象とすることとなりました。
※法人役員等とは、「法人税法第2条第15号に規定する役員」、「国会議員及び地方議会議員」、「国家公務員及び地方公務員」をいいます。
3.国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置
子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税とされました。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成です。
国・自治体からの助成のうち以下のもの
1、ベビーシッターの利用料に対する助成
2、認可外保育施設等の利用料に対する助成
3、一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
※上記の助成と一体として行われる助成についても対象
(例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)
2、認可外保育施設等の利用料に対する助成
3、一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
※上記の助成と一体として行われる助成についても対象
(例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)
4.セルフメディケーション税制の見直し
令和3年度税制改正で、セルフメディケーション税制の適用期間が5年間延長され、令和5年度以後の住民税についても適用されます。
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:市民税課
電話番号:0465-33-1351