入院時の食事療養費・生活療養費の減額について
世帯主と国保加入者全員が住民税非課税である場合、申請により入院時食事代と居住費の自己負担分が減額されます。
認定されると「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されますので、必ず医療機関に提示してください。
この証の提示により、入院時食事代の減額が受けられるとともに医療機関での窓口払いが自己負担限度額までとなります。
療養病床以外で90日を超える入院をされた場合は、再度申請が必要です。
また、食事代の減額は、申請された月からとなります。特別な理由がない限り、遡って差額をお返しすることはできませんので、お早めに申請してください。
手続き場所は、市役所2階2番窓口(国民健康保険係)、マロニエ・いずみ・こゆるぎの各住民窓口です。
アークロード市民窓口ではご申請いただけませんのでご注意ください。
申請に必要なもの
初めて申請する場合
国民健康保険証または資格確認書、マイナンバーカード又は通知カード、身分を確認できるもの
90日を超えた入院の場合
国民健康保険証または資格確認書、90日を超える入院の領収書、減額認定証、マイナンバーカード又は通知カード、身分を確認できるもの
転入された人は、証明書(前住所地の市区町村での減額認定証等)が必要な場合がありますのでお問い合わせください。
自己負担限度額についてはこちら
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:保険課 国民健康保険係
電話番号:0465-33-1845