国民年金保険料
第1号被保険者と任意加入被保険者の国民年金保険料の納付についてご案内します。
国民年金保険料は基礎年金の財源となる大切なものです。また、未納分があるほど年金額は少なくなり、受給資格期間が120か月を下回った場合は老齢年金は受給できません。保険料はきちんと納めましょう。
保険料の種類と金額
基本となる定額保険料と、将来の年金額を増やすために任意で掛ける付加保険料があります。
定額保険料は1月につき17,510円です(令和7年度の金額)。
付加保険料は1月につき400円です。
保険料の納めかた
1 納付書での納付
(1) 金融機関、郵便局で納付する
納付できる金融機関は次のとおりです。
- 全国の銀行
- ゆうちょ銀行
- 信用金庫
- 信用組合
- 労働金庫
- 農業協同組合
- 漁業協同組合
(2) コンビニエンスストアで納付する
納付できるコンビニエンスストアは次をご覧ください。
国民年金保険料を納付できるコンビニエンスストア等一覧
※1枚の納付書の保険料額が30万円を超えるものはコンビニエンスストアでは納付できません。金融機関、郵便局または電子納付(Pay‐easy)で納付してください。
(3) 電子納付(Pay-easy)で納付する
納付書の左側に記載された収納機関番号、納付番号、確認番号を使用することで、Pay‐easy(ペイジー)対応のATM、インターネットバンキング、モバイルバンキング、またはテレフォンバンキングで納付できます。
Pay‐easy(ペイジー)なら、自宅や外出先から、お手持ちのスマートフォンやパソコンで、夜間や休日でも納付ができ便利です。
詳細につきましては日本年金機構のホームページをご覧ください。
(4) スマートフォンアプリで納付する
納付書のバーコードを、スマートフォンアプリで読み取ることによって、電子決済ができます。スマホ決済の利用には納付書と対応する決済アプリが必要となります。
詳細につきましては、日本年金機構のホームページをご覧ください。
いずれの種類でも手数料はかかりません。
市区役所、町村役場及び年金事務所の窓口では納付できませんのでご了承ください。
2 口座振替での納付
口座振替を利用すると、納め忘れをなくし、払い込みの手間を省けます。
市役所、小田原年金事務所またはお取引先の金融機関でお申し込みください。
振替は通常、翌月末に行われます(例えば、4月分の保険料の振替は5月末です)。
ご希望により、当月末に振替を行うと保険料が月額60円割り引かれます(早割)。
3 クレジットカードでの納付
ご指定のクレジットカードから定期的に国民年金保険料を納付する方法です。
クレジットカードで納付すると手間がかからず、納め忘れを防ぐこともできます。
市役所または小田原年金事務所でお申し込みください。
クレジットカード会社による立替納付は通常、当月末に行われます。
保険料の前納
6か月分や1年分など、保険料を一括して前納すると割り引かれます。
口座振替で前納すると、さらに割り引かれます。
前納による納付額(令和7年度)
6か月前納
- 現金またはクレジットカード納付
保険料額:104,210円
割引額:850円 - 口座振替
保険料額:103,870円
割引額:1,190円
1年前納
- 現金またはクレジットカード納付
保険料額:206,390円
割引額:3,730円 - 口座振替
保険料額:205,720円
割引額:4,400円
2年前納
- 現金またはクレジットカード納付
保険料額:409,490円
割引額:15,670円 - 口座振替
保険料額:408,150円
割引額:17,010円
現金納付の納期限または口座振替日は、6か月前納は4月及び10月末日、1年前納及び2年前納は4月末日です。
口座振替による前納をご希望の人は市役所、小田原年金事務所またはお取引先の金融機関に、クレジットカード納付による前納をご希望の人は市役所または小田原年金事務所に、次の期限までにお申し出ください。
- 10月から6か月前納を開始したい場合:8月末日
- 4月から6か月、1年前納または2年前納を開始したい場合:2月末日
時効
納付期限から2年を超えると、保険料は納められなくなります。
詳細は日本年金機構のホームページをご覧ください。
納められない場合
被保険者本人、配偶者及び世帯主のいずれもが次のいずれかにあてはまる場合には、国民年金保険料の免除または納付猶予が受けられますので、市役所または年金事務所までご相談ください。詳細は「国民年金の免除」をご覧ください。
- 前年の所得が政令で定める金額以下であるとき。
- 被保険者または同一世帯の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けるとき。
- 地方税法に定める障害者または寡婦であって、前年の所得が政令で定める金額以下であるとき。
- 保険料を納付することが著しく困難である場合(天災、失業、倒産、事業の廃止など)。
また、被保険者本人が学校教育法に定める大学・専門学校等に在学している場合は、本人の所得に応じて学生納付特例が受けられます。
保険料の追納
保険料の免除を受けた期間の分は、10年以内であれば、将来さかのぼって納付できます(追納)。追納すると将来の年金額が増えます。ただし、免除を受けてから2年を超えた分の保険料を追納する場合は、加算金が付加されますので、お早めの追納をおすすめします。ご希望の人は年金事務所にご連絡ください。
社会保険料控除
国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象です。年末調整や確定申告で国民年金保険料を申告するための「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は、毎年11月上旬頃に、日本年金機構から送付されます。
年の途中から国民年金に加入した場合など、10月1日以降にその年で初めて保険料を納付された人には、翌年の2月上旬に証明書が送付されます。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:保険課 国民年金係
電話番号:0465-33-1867