寡婦年金

寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けることなく亡くなられたときに、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計維持されていた妻が受けることができる年金です。
死亡一時金とは併給できません。

給付額と期間

夫が受けるはずであった老齢基礎年金の4分の3に相当する額を受給できます。
給付は妻が60歳以上65歳未満の間となります。

請求先

市役所または年金事務所です。
タウンセンターではお取扱いできません。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:保険課 国民年金係

電話番号:0465-33-1867

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