死亡一時金
国民年金保険料を3年(36月)以上納めた人が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い人に支給されます)が、遺族基礎年金を受けられない場合に受給できます。令和7年の法律改正により、令和10年4月1日以降は生計を同じくする父または母がいる場合であっても、子は遺族基礎年金の支給を受けることができることとなります。ただし、令和8年4月1日から令和10年3月31日までに権利が発生した死亡一時金を父または母が受け取った場合、子の遺族基礎年金は引き続き支給停止されますのでご注意ください。
寡婦年金とは併給できません。
一時金の額
| 保険料納付済期間 | 支給額 |
|---|---|
- 付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。
- 死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:保険課 国民年金係
電話番号:0465-33-1867