死亡一時金
国民年金保険料を3年(36月)以上納めた人が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い人に支給されます)が、遺族基礎年金を受けられない場合に受給できます。
寡婦年金とは併給できません。
一時金の額
保険料納付済期間 | 支給額 |
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- 付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。
- 死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:保険課 国民年金係
電話番号:0465-33-1867