死亡一時金

国民年金保険料を3年(36月)以上納めた人が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い人に支給されます)が、遺族基礎年金を受けられない場合に受給できます。
寡婦年金とは併給できません。

一時金の額

保険料納付済期間 支給額
36月以上180月未満
120,000円
180月以上240月未満
145,000円
240月以上300月未満
170,000円
300月以上360月未満
220,000円
360月以上420月未満
270,000円
420月以上
320,000円
  • 付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。
  • 死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。

請求先

市役所、タウンセンターまたは年金事務所が窓口となります。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:保険課 国民年金係

電話番号:0465-33-1867

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