遺族基礎年金

国民年金加入中の被保険者などが死亡したとき、その人によって生計を維持されていた遺族に支給されます。

支給対象者

死亡した者によって生計を維持されていた
(1)子のある配偶者(事実婚関係を含む)
(2)子
上記(1)・(2)の「子」とは、親が死亡した当時婚姻をしていない次の人に限ります。
  • 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
  • 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級に相当する障害を有する子

支給要件

被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある人が死亡したとき。(ただし、死亡した人について、死亡日の前日において保険料納付済期間(保険料免除等期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。)
 
ただし、令和8年3月31日までに死亡した場合は、死亡日に65歳未満であれば、特例として、死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の未納がなければ受けられます。

受給額(令和7年度)

831,700円(昭和31年4月1日以前生まれの人は829,300円)+子の加算
 

子の加算額:第1子・第2子 各239,300円 第3子以降 各79,800円
 
※子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は、第2子以降について行い、子1人当たりの年金額は、年金額を子の数で除した額になります。

子のある妻(夫)に支給される場合

子の数 受給額(年額)
1人のとき 1,071,000円 = 年金額831,700円+子の加算額239,300円
2人のとき 1,310,300円 = 年金額831,700円+子の加算額(239,300円+239,300円)
3人のとき 1,390,100円 = 年金額831,700円+子の加算額(239,300円+239,300円+79,800円)
4人以上 3人のときの額に1人につき79,800円を加算

子のみに支給される場合

子の数 受給額(年額)
1人のとき 831,700円
2人のとき 1,071,000円 = 年金額831,700円+子の加算額239,300円
3人のとき 1,150,800円 = 年金額831,700円+子の加算額(239,300円+79,800円)
4人以上 3人のときの額に1人につき79,800円を加算

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:保険課 国民年金係

電話番号:0465-33-1867

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