遺族基礎年金
国民年金加入中の被保険者などが死亡したとき、その人によって生計を維持されていた遺族に支給されます。
支給対象者
死亡した者によって生計を維持されていた
(1)子のある配偶者(事実婚関係を含む)
(2)子
上記(1)・(2)の「子」とは、親が死亡した当時婚姻をしていない次の人に限ります。
・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
・20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級に相当する障害を有する子
(1)子のある配偶者(事実婚関係を含む)
(2)子
上記(1)・(2)の「子」とは、親が死亡した当時婚姻をしていない次の人に限ります。
・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
・20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級に相当する障害を有する子
支給要件
被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある人が死亡したとき。(ただし、死亡した人について、死亡日の前日において保険料納付済期間(保険料免除等期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。)
ただし、令和8年3月31日までに死亡した場合は、死亡日に65歳未満であれば、特例として、死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の未納がなければ受けられます。
ただし、令和8年3月31日までに死亡した場合は、死亡日に65歳未満であれば、特例として、死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の未納がなければ受けられます。
受給額(令和6年度)
816,000円+子の加算
子の加算額:第1子・第2子 各234,800円 第3子以降 各78,300円
※子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は、第2子以降について行い、子1人当たりの年金額は、年金額を子の数で除した額になります。
子の加算額:第1子・第2子 各234,800円 第3子以降 各78,300円
※子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は、第2子以降について行い、子1人当たりの年金額は、年金額を子の数で除した額になります。
子のある妻(夫)に支給される場合
子の数 | 受給額(年額) |
---|---|
1人のとき | 1,050,800円 = 年金額816,000円+子の加算額234,800円 |
2人のとき | 1,285,600円 = 年金額816,000円+子の加算額(234,800円+234,800円) |
3人のとき | 1,363,900円 = 年金額816,000円+子の加算額(234,800円+234,800円+78,300円) |
4人以上 | 3人のときの額に1人につき78,300円を加算 |
子のみに支給される場合
子の数 | 受給額(年額) |
---|---|
1人のとき | 816,000円 |
2人のとき | 1,050,800円 = 年金額816,000円+子の加算額234,800円 |
3人のとき | 1,129,100円 = 年金額816,000円+子の加算額(234,800円+78,300円) |
4人以上 | 3人のときの額に1人につき78,300円を加算 |
請求先
市役所または年金事務所です。
タウンセンターではお取扱いできません。
タウンセンターではお取扱いできません。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:保険課 国民年金係
電話番号:0465-33-1867