定期報告制度の改正(平成28年6月施行)について

定期報告制度の改正(平成28年6月施行)について

定期報告制度は、建築物や設置されている設備の安全を確保するため、定期的な調査・検査を行い、その結果を特定行政庁(小田原市)に報告することを、所有者・管理者に義務付けている制度です。
この度、建築基準法の改正に伴い、小田原市における定期報告の対象となる建築物等の用途・規模が変わり、新たに診療所、飲食店、集会場等が、定期報告の対象となる建築物等に追加されました。
対象となる建築物等については、毎年、小田原市に定期報告書類を提出する必要があります。
詳しくは、定期報告対象リストをご覧ください。

定期報告の提出について

小田原市では、定期報告に関する業務を、一般財団法人神奈川県建築安全協会に委託をしています。
このため、定期報告の提出は、一般財団法人神奈川県建築安全協会までお願いいたします。

定期報告の様式について

定期報告の様式については、一般財団法人神奈川県建築安全協会のホームページからダウンロードすることができます。

この情報に関するお問い合わせ先

都市部:建築指導課 指導係

電話番号:0465-33-1433

この情報についてのご意見・ご感想をお聞かせください!

このページの情報は分かりやすかったですか?

※システム上、いただいたご意見・ご感想に対する回答はできません。
回答が必要な内容に関しましては、お問い合わせ先の担当課まで直接お願いいたします。
※住所・電話番号等の個人情報については記入しないようお願いいたします。
※文字化けの原因となる、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは記入しないようお願いいたします。

ページトップ