建築物省エネ法に係る認定制度について
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律が平成28年4月1日に施行され、建築物エネルギー消費性能向上計画認定の制度が始まりました。
認定制度の概要
- 新築及び省エネ改修等を行う場合に、省エネ基準の水準を超える誘導基準に適合する場合には、認定を受けることができます。認定を受けた場合には、法律に基づき容積率の特例を受けることができます。
- 認定を受ける場合には、着工前に申請する必要があります。
手続き方法変更のお知らせ
このたび、より円滑で効率的な対応を図るため、窓口の手続き方法について一部変更させていただくこととなりました。
【主な変更点】
変更前:申請時、都市計画課・開発審査課に書類を持ち廻り、押印してもらった後に、受付の手続きへ
変更後:申請前に、設計者または代理者が申請シート※を記入の上、受付の手続きへ
※申請シートは、下記の郵送対応について内の申請シートをダウンロードしてください。
ご利用の皆様にはご不便をおかけする場合がございますが、何卒ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
郵送対応について
長期優良住宅・低炭素建築物新築等計画・向上計画認定の申請については、郵送による申請手続きを対応しております。詳しくは添付ファイルの「長期優良住宅・低炭素建築物・建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請の郵送による手続きについて」をご覧いただき、「申請シート」を記載の上、申請書類に同封してください。
※登録住宅性能評価機関を利用せず市に申請をする場合、郵送による申請対応は行っておりません。
※登録住宅性能評価機関を利用せず市に申請をする場合、郵送による申請対応は行っておりません。
認定申請の流れ
標準的な手続きは、審査機関に事前に技術的審査を受けた後に、小田原市へ申請します。
認定申請手数料
認定申請手数料については、次のページをご覧ください。
この情報に関するお問い合わせ先
都市部:建築指導課 審査係
電話番号:0465-33-1435