建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(以下「建築物省エネ法」という。)が平成27年7月に公布されました。この法律により、床面積が2,000平方メートル以上の非住宅建築物の新築等については省エネ基準に適合していなければ建築基準法の確認済証の交付を受けることができなくなります。
また、床面積が300平方メートル以上の建築物の新築・増築等をする場合は所管行政庁へ省エネ計画の届出が必要です。(基準適合義務の対象となる非住宅建築物については届出は不要です。)
お知らせ
エネルギーの使用の合理化に関する法律(旧省エネ法)の定期報告は、法律の廃止により提出する必要がなくなりました。
1.省エネ基準適合義務・適合性判定について
対象建築物
- 新築で非住宅部分の床面積が2,000平方メートル以上のもの(床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計が20分の1以上である面積を除いたもの)
- 増改築部分の床面積(非住宅部分に限る。)が300平方メートル以上で、増改築後の床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの
提出書類(正副2部)
- 計画書(様式第一)
- 委任状
- 図書等(法施行規則第一条の表に定める)
変更申請の提出書類(正副2部)
- 変更計画書(様式第二)
- 適合判定申請時と同等の書類(図面等は変更にかかる部分のみ)
完了検査
建築基準法の完了検査申請時に以下の書類を添付して申請してください。
- 省エネ基準に係る工事監理報告書
- 省エネ適合性判定に要した図面(変更申請に要した図面も含む)
- 建築物省エネ法の変更をした場合は、変更申請の適合判定通知書
- 建築物省エネ法の軽微な変更をしている場合は、軽微変更説明書
(変更内容により、軽微変更該当証明書が必要になります)
申請手数料
認定手数料については次のページをご覧ください。
2.届出について
対象建築物(省エネ基準適合義務対象の建築物を除く)
- 新築で床面積が300平方メートル以上のもの(床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計が20分の1以上である面積を除いたもの)
- 増改築部分の床面積が300平方メートル以上のもの
提出書類(正副2部)
- 届出書(様式第二十二/様式第二十四)
- 委任状
- 図面等(案内図、配置図、仕様書(仕上げ表を含む)、各階平面図、立面図、断面図(矩形図)、機器表(昇降機は仕様書)、系統図)
- 各種計算書
- 各種計算書の根拠を示す資料
届出期日
- 工事着工の21日前まで(建築物のエネルギー消費性能に関する評価を添付する場合には3日前まで)