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質問
回答概要
住宅の耐震補強をしたいのですが、補助制度はありますか。
「木造住宅の耐震補強工事等補助制度」があります。 補助対象となる住宅は、 1. 小田原市民が所有かつ居住し、 2. 昭和56年5月31日以前に建築された一戸建住宅、2世帯住宅又は併用住宅で、 3. 昭和56年6月1日以後に・・・
住宅の耐震診断をしたいのですが、補助制度はありますか。
「木造住宅の耐震診断費補助制度」があります。 補助対象となる住宅は、 1. 小田原市民が所有かつ居住し、 2. 昭和56年5月31日以前に建築された一戸建住宅、2世帯住宅又は併用住宅で、 (昭和56年6月1日以後に増築・・・
建設リサイクル法の届出は電子システムでできますか。
令和7年5月1日より「e-kanagawa 小田原市電子申請システム」での申請が可能となりました。 建設リサイクル法の届出については以下を参照してください。
建設リサイクル法の届出の受付は窓口でも行っていますか。
原則、電子申請をお願いしておりますが、窓口での受付も行っております。 また窓口に来庁することが難しい場合は、郵送でも受け付けております。(郵送の場合は、返信用封筒を同封してください。)
神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例に該当する建築物の事前協議を行うときに必要な書類について
<事前協議提出書類> 次の書類をA4綴りとし、2部(正副)ご提出ください。 1 「指定施設新築等(変更)事前協議書」(第9号様式) 2 「適合状況項目表」次のうち該当する様式に記入してください。・・・
中間検査手続きについて教えてください。
中間検査の手続きは、次のファイルをご覧ください。
最低敷地面積及び外壁後退の取扱いについて聞きたいのですが。
建築基準法第53条の2による最低敷地面積及び第54条による外壁後退は定めていません。 ただし、以下の区域においては、規定のある場合があります。 建築協定区域内については建築指導課、地区計画区域内・・・
確認申請、中間検査、完了検査を申請するときに必要な書類について聞きたいのですが。
各種申請書類については下記のとおりです。詳しくは関連ページを参照してください。 確認申請について 所要地耐力50KN/㎡以上の建築物については、許容地耐力確認データを添付してください。 ・・・
中間検査の対象建築物を教えてください。
平成28年6月の建築基準法改正により、中間検査の対象建築物が次のとおり変わりました。 1. 住宅系用途の建築物(50平方メートル以上の新築) 2. 定期報告対象建築物・・・
道路後退(セットバック)の手続きについて教えてください。
建築指導課で事前相談(案内図、公図、境界確定図提出)を行い後退方法を決定し、道路管理者(土木管理課・道水路整備課)と後退用地処理の協議をしていただきます。詳しくは関連ページを参照してください。
建物を新築した場合の住居表示に関する手続きについて教えてください。
住居表示を実施している区域内に新築等をした建物には、住居番号が必要になります。 住居番号は、住民異動手続(転入、転居の手続き)をされる際に必要となりますので、建物の工事着手後、完成前までに建築指・・・
住所の正しい表記方法を教えてください。
住居表示地区では、町名・街区番号・住居番号という表し方をします。例えば「小田原市栄町一丁目1番1号」という表記は、町名「栄町一丁目」の、1番街区に建てられた、住居番号1番の建物であることを表し・・・
建築基準法第43条第2項認定・許可について教えてください。
建築物の敷地が接する道路が建築基準法第42条の規定に該当しない場合の特例措置です。 この特例の適用については基準に従い建築指導課で個別に判断します。
4m未満の道路に面した宅地ですが、道路後退(セットバック)は必要ですか。
まず、その道が建築基準法上の道路であるか否かの判定が必要ですが、法上の道路で幅員が4m未満の場合、公道、私道の別にかかわらず、道路後退(セットバック)が必要になります。
中間検査を受ける特定工程と特定工程後の工程を教えてください。
中間検査を受ける特定工程と特定工程後の工程は、次のファイルをご覧ください。
中間検査の手数料について教えてください。
小田原市の中間検査の申請手数料は、検査対象面積の合計で決まります。金額は「確認申請等手数料」のページで確認してください。
地震災害でよく耳にする、応急危険度判定制度とはどのような制度ですか。
大規模な地震の直後、傾いたり、ひびが入るなど被害を受けた建築物は、余震等によって倒壊や部材の落下等の第二次災害を引き起こす危険があります。これを防止し、皆さんの安全を確保するため、被災建築物の危・・・
地番と住居表示って、どう違うのですか。
地番は、「土地」につけられた番号で、法務局がつけます。 住居表示は、「建物」につけられた番号で、市町村がつけます。 小田原市では、市民のみなさまの利便性を考え、市内の一定区域において、順序・・・
家を建替えたのですが、住居表示の手続きは必要ですか。
住居表示は「建物」につけられるので、同じ場所に建替えをされる場合でも、住居表示付定届を提出していただくことになります。
隣の家と同じ住居表示なのですが、どうしてですか。
小田原市が採用している住居表示は、街区方式といって街区ごとに概ね10m間隔で基礎番号を定め、建物の主たる出入り口がどの基礎番号に接するかを基に住居番号をつけていきます。したがいまして、出入り口・・・
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