要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について【洪水・土砂・津波・高潮】

※提出書類に関しては、ページ中段「3 提出書類」を参照してください。

1 概要

【洪水・土砂関係】
 平成29年6月に水防法及び土砂災害防止法の改正が施行されたことに伴い、洪水浸水想定区域や土砂災害警戒区域内等で市地域防災計画に位置付けられた要配慮者利用施設の所有者・管理者は、避難確保計画の作成と避難訓練の実施義務となりました。
 また、令和3年7月にも水防法及び土砂災害防止法の改正が施行され、避難訓練の実施結果の報告についても義務となりました。
 つきましては、対象となる要配慮者利用施設の避難確保計画の作成及び提出、避難訓練の実施及び結果報告をお願いします。

【高潮関係】
 令和3年8月に相模灘沿岸における高潮浸水想定区域が神奈川県により指定・公表されました。
 これを踏まえ、令和4年7月に改正した小田原市地域防災計画において、高潮浸水想定区域内の要配慮者利用施設を新たに位置付けました。
 市地域防災計画に位置付けられた要配慮者利用施設の所有者・管理者は、避難確保計画の作成と避難訓練の実施及び結果の報告義務となります。

【津波関係】
 津波防災地域づくりに関する法律に基づき、津波災害警戒区域内で市町村地域防災計画に位置付けられた要配慮者利用施設の所有者・管理者は、避難確保計画を作成及び提出、計画の公表、避難訓練の実施及び結果報告義務付けられています。
 つきましては、対象となる要配慮者利用施設の避難確保計画の作成及び提出、避難訓練の実施及び結果報告をお願いします。

2 対象施設

下記区域内に該当する、小田原市地域防災計画に位置付けられた施設

・洪水浸水想定区域内にある施設のうち、浸水深が0.5メートル以上の区域内または家屋倒壊等氾濫想定区域内にある施設

・高潮浸水想定区域内にある施設のうち、浸水深が0.5メートル以上の区域内または家屋倒壊等氾濫想定区域内にある施設

・土砂災害警戒区域又は土砂災害特別警戒区域内にある施設

・津波災害警戒区域内にある施設
 

現在、以下の施設を市地域防災計画において要配慮者利用施設として位置付けています。

洪水浸水想定区域、高潮浸水想定区域、土砂災害警戒区域、津波災害警戒区域に関しては、「小田原市地理情報システム ナビ・オダワラ Navi-O」やハザードマップなどでご確認ください。

3 提出書類

※避難確保計画作成の前に、施設の避難方法を確認しましょう!
※提出書類の種別について(各様式は下部にあります)
【避難確保計画を新規に作成又は変更する場合】
1 避難確保計画作成・変更報告書及び避難確保計画様式(計画本体)
2 チェックリスト(洪水又は土砂災害のリスクのある社会福祉施設、病院施設のみ)

【避難確保計画に基づく洪水、土砂災害、津波に関する避難訓練を実施した場合】
1 訓練実施結果報告書

※訓練時に避難確保計画本体を見直し、必要があれば変更してください。

洪水・土砂に関する避難確保計画様式(様式は施設に応じたひな型を使用してください)

↓↓ 避難確保計画様式 ※施設区分に応じた様式に記入し提出してください。↓↓
↑↑ 避難確保計画様式 ※施設区分に応じた様式に記入し提出してください。 ↑↑

洪水又は土砂に関わる避難確保計画を作成・更新した社会福祉施設、医療施設については、チェックリストを活用し内容を確認の上、計画と併せて提出してください。

津波に関する避難確保計画様式

↓↓ 避難確保計画様式 ↓↓
↑↑ 避難確保計画様式 ↑↑

避難訓練実施結果報告書(施設に応じた様式を使用してください)

※各法令により、年1回以上、避難確保計画に対応する訓練の実施及び市への結果報告が義務になります。訓練後は、報告書を概ね1か月以内に提出してください。
なお、津波浸水想定区域内以外の施設については、地震(津波)に関する訓練を行った際の報告義務はありません
 国土交通省が作成している手引き・解説等も参考にしてください。
 国土交通省HP>避難確保計画作成の手引き

4 提出先

計画の作成・変更の際、避難訓練実施結果報告書は、小田原市防災対策課へ直接持参、郵送又はメールにて提出してください。
なお、避難訓練実施結果報告書に関しては、FAXでの提出も可能です。
計画に関するご相談などありましたら、下記連絡先へご連絡ください。

【宛先】小田原市役所防災対策課 危機管理係あて
【住所】小田原市荻窪300番地
【電話】0465-33-1855
【FAX】0465-33-1858
【メール】bosai@city.odawara.kanagawa.jp

この情報に関するお問い合わせ先

防災部:防災対策課 危機管理係

電話番号:0465-33-1855

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