大気汚染防止法(一般粉じん発生施設)

工場又は事業場に設置される施設で、一般粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する一般粉じんが大気汚染の原因となるもので、政令で定めるものを「一般粉じん発生施設」といい、この施設を設置、変更等行う場合は、事前に市へ届出が必要になります。また、構造等の基準を順守する必要があります。

一般粉じん発生施設

構造基準

届出について

届出様式

押印は不要になりました。
日本産業分類による、製造業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業に該当する業種で、一般粉じん発生施設を設置している事業者は、必要に応じて「公害防止統括者」及びその代理者、「公害防止管理者」及びその代理者を選任し、市に届出る必要があります。

この情報に関するお問い合わせ先

環境部:環境保護課 公害対策係

電話番号:0465-33-1483

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