中小企業等販路開拓事業補助金

市内の中小企業や個人事業者などが販路の開拓・拡大を目的に、国内外(オンラインを含む)で開催される展示会や見本市へ出展した場合、その出展に要する経費の一部を助成します。
展示会や見本市へ出展する際に「小田原市中小企業等販路開拓事業補助金」をぜひご活用ください。

補助対象者

市内に事業所を有し、次に掲げる要件にいずれも該当する中小企業や個人事業者(※)が対象です。
(※)中小企業基本法第2条に規定する中小企業者及び当該中小企業者で構成する団体
  1. 法人にあっては、市内において1年以上継続して同一業種の事業を営んでいること。個人にあっては、市内に1年以上住所を有していること。
  2. 市税を滞納していないこと。
  3. 小田原市暴力団排除条例第2条第4項に規定する暴力団員等や、同条第5項に規定する暴力団経営支配法人等でないこと。

補助対象事業

国内及び海外(オンラインを含む)で開催される展示会や見本市、それに類する販路開拓に繋がる商談会。
※次のいずれかに該当する展示会等の場合は、補助対象外となります。
  1. 国、地方公共団体その他の機関から同様の趣旨の補助金等の交付を受ける場合
  2. 一般社団法人箱根物産連合会に所属する事業者が東京インターナショナルギフトショーへ出展する場合

補助金額

本制度の申請は1年度につき、1回までとなります。
補助対象経費の2分の1を助成しますが、補助限度額は補助対象事業によって異なります。
詳細は以下のとおりです。
※予算には限りがあります。上限に達し次第申請受付を終了しますので、ご了承ください。
補助対象事業 補助対象経費(消費税相当額は除く) 補助率 補助上限
海外開催の展示会等 1.出展小間料・参加登録料等の出展費用
2.会場設営費用
3.出展物等の運搬費用
4.配布資料等・コンテンツ作成費用
5.通訳・翻訳・アドバイザー費用
2分の1(千円未満切捨) 30万円
県外開催の展示会等 20万円
県内開催の展示会等 10万円
オンライン開催の展示会等 10万円

申請の流れ

事前申請
対象事業の開催14日前までに申請してください。
用意するもの 1.補助金交付申請書(様式第8号)
2.法人にあっては、登記事項証明書
  個人にあっては、住民票
3.事業計画書(様式の指定ありませんので雛形を掲載しています。)
  展示会等の開催概要が分かる書類の添付
4.収支予算書(様式第9号)
5.完納証明書
  ※法人にあっては法人用の完納証明書を取得してください。
  ※平日8時半~17時に市役所資産税課(11番窓口)、アークロード、マロニエ住民窓口、
   いずみ住民窓口、こゆるぎ住民窓口にて原則取得可能です。 
6.法人にあっては役員名簿
7.書類が日本語以外の言語により記載されている場合は日本語翻訳文

 

補助金交付決定
決定後に、開催イベントの内容変更や中止等があった場合は「補助事業変更・中止・廃止承認申請書(様式第1号)」をご提出ください。

 

当日 ※各出店事業者による当日対応

 

事後報告
事業完了後1月以内、または交付決定を行った年度の3月31日のいずれか早い日までに報告してください。
用意するもの 1.実績報告書(様式第11号)
  ※領収書の写し等の添付
2.事業結果報告書(様式の指定ありませんので雛形を掲載しています。)
  ※活動内容が分かる写真等の添付
3.収支決算書(様式第12号)
4.書類が日本語以外の言語により記載されている場合は日本語翻訳文

 

補助金額確定
補助金額確定後に請求書をご提出していただき、指定された口座へ補助金額の振り込みをします。

出展前にご提出いただく書類の様式

補助金交付決定後に変更・取下げ等があった場合にご提出いただく書類の様式

出展後にご提出いただく書類の様式

各様式の記載例

この情報に関するお問い合わせ先

経済部:産業政策課 地場産業振興係

電話番号:0465-33-1515

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