【転出届】小田原市から他市区町村への引越し

マイナンバーカードをお持ちの方で、ご自分のスマートフォンやパソコンからマイナンバーカードを読み取ることができる方は、Aにお進みください。それ以外の方は、Bにお進みください。

転出届の手続きについて

A マイナポータルを通じたオンラインでの手続きをご検討ください。

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンもしくはパソコンを利用したマイナポータルを通じたオンラインによる届出が可能です。原則、窓口に来庁することなくオンラインで転出届が可能です。

B 市役所窓口・郵送にてお手続きください。

原則として、引越しの日のおよそ2週間前から、手続きを行うことができます。詳しくはこちらもご確認ください。

マイナンバーカードを使ったマイナポータルの転出届をお手伝いします

「マイナンバーカードを持っているけれども、マイナポータルでの転出届がよく分からない」「自分のスマートフォンからマイナンバーカードを読み取ることができなかったけれども、マイナポータルで転出届を利用してみたい」
そのような方のために、市役所本庁舎窓口では、マイナポータルでの転出届をタブレットを使って職員がお手伝いします。お気軽にお声掛けください。
※代理人による手続きなどマイナポータルを利用できない場合もあります。あらかじめご了承ください。

転出届(窓口での手続き)

届出ができる人

  • 引越しする本人
  • 引越しする本人が今まで住んでいた住所で同居していた親族(旧住所の親族)
  • 引越しする本人が新しく住む住所で同居する親族(新住所の親族)

それ以外のかた(代理人)からの届出の場合、原則として委任状が必要です。

届出期間

引越しをするおよそ2週間前から引越し後14日以内

(すでに引っ越しが済んでいる場合は、早めに届出をしてください)

必要なもの

(1)窓口に来られるかたの本人確認のできるもの

運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・住民基本台帳カード等、官公署発行の顔写真つき本人確認書類

上記の書類がないかたは、健康保険証、年金手帳などの書類を複数お持ちください。

(2)その他
  • 窓口に来られるかたの印鑑
    各課での手続きで必要になる場合があります。
  • 印鑑登録証
    登録しているかたのみ
  • 国民健康保険証
    加入者のみ
  • 介護保険証
    該当者のみ
  • 各種医療証
    該当者のみ
  • マイナンバーカード・住民基本台帳カード
    お持ちの方のみ
    ※引越しするかたの中にマイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちのかたがいらっしゃる場合は、お問い合わせください。一定の条件を満たすことで、新しい住所地でも継続して利用することができます。
    戸籍住民課 電話:0465-33-1386(平日午前8時30分~午後5時00分)
(3)委任状(代理人が届出人の場合)

委任状はすべて届出ができる人(引越しする本人または旧住所の親族、新住所の親族)が署名・押印してください。

市役所での手続きの前に転出届の事前申請をすることができます

質問事項に回答することで、必要な手続き、手続きを行う窓口、必要な持ち物を確認できる「小田原市事前申請システム」を導入しました。また本システムを利用いただくことで市役所での手続きがスムーズに行えます。
※小田原市事前申請システムでは引越し手続きが完了しません。必ず窓口にて手続きを行ってください。

届出場所

窓口名称 時間など
小田原市役所2階戸籍住民課 平日午前8時30分~午後5時00分
火曜日のみ午後7時00分まで(ただし、他市区町村等への確認が必要な場合などは、手続きできないことがありますのでご了承ください。)
※取扱業務や実施日の詳細については、火曜日の窓口業務の時間延長のご案内をご確認ください。
マロニエ住民窓口
いずみ住民窓口
こゆるぎ住民窓口
平日午前8時30分~午後5時00分
  • アークロード市民窓口では手続きできません。
  • 外国籍のかたの住所変更手続きは、小田原市役所2階戸籍住民課のみの取扱いとなります。
  • いずれの窓口も12月29日~1月3日は受付をしておりません。また、時間などは諸事情により変更になる場合があります。

注意事項

  • 国民健康保険・児童手当・介護保険その他手続きが必要なかたは、各担当課で手続きを行ってください。
    手続きによっては平日午前8時30分~午後5時00分の取扱いとなり、手続きできないことがありますのでご了承ください。
  • 国外に異動するときも届け出てください。
    すでに出国されたかたの手続きについては、上記の「必要なもの」に加えてパスポートの写し(出国されたかた全員分について、出国日の分かるスタンプのページと顔写真のページ)が必要です。出国日の分かるスタンプが押されていない場合は、航空券の半券など出国日の分かる書類をご用意ください。
  • 窓口に来られたかたの本人確認をさせていただきます。本人確認書類をお持ちください。
  • 新しい住所に住み始めてから14日以内に、新住所の役場にて転入届を行ってください。
  • 引越し日(引越しした日または引越し予定日)、引越し先の住所・世帯主氏名、小田原市での住所・世帯主氏名、引越しするかた全員の氏名・生年月日・性別・世帯主との続柄を届出書に記入していただきます。
  • 転出届をされた後は、コンビニ交付サービス(マイナンバーカードを利用し、コンビニエンスストア等のマルチコピー機で住民票の写し等を請求できるサービス)を一部ご利用いただけなくなりますのでご了承ください。(本籍地が小田原市のかたは、「戸籍の全部・個人事項証明書、戸籍の附票の写し」はご利用いただけます。)
  • 転出届に係る諸手続きについては、下記をご覧ください。

この情報に関するお問い合わせ先

市民部:戸籍住民課 住民異動係

電話番号:0465-33-1386

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