国民健康保険料の特別徴収(年金天引き)について
次の1から3までの条件すべてに当てはまるかた(世帯主)は、国民健康保険料の特別徴収(年金天引きによる納付)の対象者です。
各回の納付金額は、納入通知書にてご確認ください。
- 65歳以上75歳未満の被保険者のみで構成される世帯の世帯主
- 年額18万円以上の公的年金を支給されている世帯主
- 介護保険料と国民健康保険料の合計が年金支給額の2分の1以下の世帯主
ただし、以下の条件に該当する世帯主のかたは、特別徴収とはなりません。
- 75歳に到達する年度のかた
- 滞納がなく口座振替による納付を継続している人
- 災害等、特別な事情があるかた
国民健康保険料は年末調整や所得申告における社会保険料控除の対象となりますが、特別徴収(年金からの天引き)により納めている人については、社会保険料控除はご本人の申告にしか適用されません。
特別徴収(年金天引き)から普通徴収(口座振替)に変更を希望される場合
国民健康保険料を特別徴収(年金天引き)の方法で納付している人でも、保険料に滞納がない場合、普通徴収(口座振替)による納付方法に変更することができます。口座振替をお申し込みいただきましたら、自動的に普通徴収(口座振替)に変更となります。口座振替のお申し込み方法など、詳しくは「口座振替で納付」をご覧ください。
- ※なお、口座振替お申し込み後の特別徴収の停止には、2~3か月程度お時間がかかりますので、ご了承ください。
- ※後期高齢者医療保険に加入しているかたについては、口座振替のお申し込みと納付方法変更届出書の提出が必要となります。
詳しくは後期高齢者医療保険「保険料の納付方法について」をご覧ください。
日本年金機構などから送付される「年金振込通知書」について
6月に日本年金機構などから送付される「年金振込通知書」は、小田原市が保険料額を確定させる前に送付されているため、小田原市から送付する「国民健康保険料納入通知書」の保険料額とは一致していない場合があります。
この場合は、小田原市で通知している保険料額が確定額となり、日本年金機構などから改めて「年金振込通知書」が送付されることとなります。
この場合は、小田原市で通知している保険料額が確定額となり、日本年金機構などから改めて「年金振込通知書」が送付されることとなります。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:保険課 保険料係
電話番号:0465-33-1834、(介護保険料については、高齢介護課:0465-33-1840)