無戸籍のかたや住民票がなくお困りのかた、ご相談ください

  • 戸籍も住民票もなく、社会生活に困っているかた
  • 事情があってお子さんの出生届ができないかた
  • 無戸籍のお子さんの検診や就学にお悩みのかた 
  • 外国人のかたとの間のお子さんで、国籍についてお悩みのかた

など、社会生活上で不利益を受けているかたの相談窓口です。

相談しながら必要な事柄を整理し、現在受けられる行政サービスを確認しましょう。

ご相談内容は、秘密厳守で取り扱いますのでご安心ください。

「無戸籍問題」とは

子どもが生まれたとき、出生の届出をすることで、その子が戸籍に記載されます。

しかし、「離婚後300日問題」など何らかの理由で届出ができない場合に、戸籍に記載されず無戸籍になるという問題が生じます。この場合、住民票も作成されず、戸籍も住民票もない状態となります。

法務省の全国調査では、平成27年6月に全国で約600人の無戸籍者が確認されています。出生届が出されないまま、成人になっている場合もあります。

「離婚後300日問題」とは

民法では、離婚後300日以内に産まれた子どもは前夫の子と推定されます。子が別の男性との間の子どもであっても、前夫の子として戸籍に記載されます。

子どもの父の欄に前夫を載せたくない、家庭裁判所で前夫の子でないことを申し立てるのに前夫のDV(ドメスティックバイオレンス)などの事情で接触を持ちたくない、経済的に相談や手続きをためらっているなど、様々な要因から手続きを進められず、出生届が出されないことで子どもが無戸籍となる問題です。

まずはご相談を

戸籍がなくても、一定の条件を満たせば、受けることができる行政サービスがあります。また、ご事情で出生届が出せなくても、お子さんの住民票を作ることができる場合があります。まずは戸籍住民課へご相談ください。

 

受付時間:午前8時30分から午後5時00分まで

担当:戸籍住民課戸籍係 電話:0465-33-1391

この情報に関するお問い合わせ先

市民部:戸籍住民課 戸籍係

電話番号:0465-33-1391

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