後期高齢者医療における紙の被保険者証が廃止されました

国から示されたマイナンバーカードと被保険者証に一体化の方針に基づき、被保険者証は令和6年12月2日に廃止されましたが、令和7年8月の一斉更新では、マイナ保険証の保有の有無にかかわらず、被保険者全員に「資格確認書(有効期限:令和9年7月31日まで)」が交付されました。令和8年7月までに神奈川県の後期高齢者医療制度に加入された方は、年齢やマイナ保険証の保有の有無にかかわらず令和9年7月まで「資格情報のお知らせ」は交付されず、次の一斉更新(令和9年7月)の際に、85歳以上またはマイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」84歳以下かつマイナ保険証をお持ちの方(要配慮者の申請をされた方※¹を除く)には「資格情報のお知らせ」を交付予定です

※¹ 介助者などの第3者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難である方で申請をされた方

マイナンバーカードの保険証利用(マイナ保険証)について ※次のリンクからご確認ください

資格確認書について

資格確認書(はがきサイズ)は、従来の被保険者証と同じく氏名・生年月日・被保険者番号・保険者情報等が記載されており、資格確認書を医療機関・薬局の窓口で提示し、資格確認を行うことで、医療を受けることができます。
また、申請により、下記の情報を資格確認書に記載することができますので、必要に応じてご利用ください。

(1)所得区分(長期入院該当日)
 「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の廃止に伴い、オンライン資格確認により、窓口での本人同意で、窓口での支払いや入院したときの食事代を自己負担限度額までにすることができますが、一部の医療機関において、自己負担限度額情報となる所得区分(長期入院該当日)の提示を求められる場合があるため、所得区分(長期入院該当日)が記載された資格確認書が必要な場合は申請してください。
(2)特定疾病
  「特定疾病療養受療証」は、紙の保険証廃止以降も引き続き使うことができますが、資格確認書に特定疾病情報の追記を希望される方は、申請してください。

資格情報のお知らせについて(令和8年8月から交付開始)

令和8年8月以降、84歳以下のマイナ保険証をお持ちの方のうち次のいずれかに該当された方へご自身の被保険者資格(被保険者番号・保険者名・氏名・負担割合等)を簡易に把握することができる「資格情報のお知らせ」(A4サイズ)を交付いたします(資格確認書は交付されません)。
(1)新たに資格を取得する方(75歳になられた方等)
(2)資格情報のお知らせが交付された方で資格情報が変更になった方(住所や負担割合が変更になった方等)
※マイナ保険証をお持ちの方でも、令和8年7月までに資格確認書が交付された方には令和9年7月まで資格情報のお知らせは交付されません。

【マイナ保険証の利用ができない医療機関等を受診する場合】
次のいずれかを提示することで受診ができるようになります。
(1)「マイナ保険証」+「資格情報の画面」
(2)「マイナ保険証」+「資格情報のお知らせ」

「資格情報の画面」や「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関等を受診できませんので、ご注意ください!

【マイナ保険証をお持ちの方でも次の方については申請により資格確認書を交付します】

(1)マイナンバーカードを紛失した方・更新中の方
(2)介助者などの第3者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難である方

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:保険課 高齢者医療係

電話番号:0465-33-1843

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