後期高齢者医療における紙の被保険者証の廃止について

国から示されたマイナンバーカードと被保険者証の一体化の方針に基づき、従来の紙の被保険者証は、令和6年12月2日で廃止され、以降の交付(紛失による再交付を含む)はできなくなります。
しかし、経過措置として、令和6年12月1日までに交付された被保険者証は住所や負担割合等に変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)までこれまでどおりお使いいただくことができます。
令和6年12月2日以降、75歳年齢到達による資格取得や住所変更等による資格変更があった場合、次の一斉更新(令和7年8月)まで従来の被保険者証と同じように医療機関等を受診できる「資格確認書」を交付いたします。
令和7年8月以降、マイナ保険証をお持ちでない方には、従来の被保険者証と同じように医療機関等を受診できる「資格確認書」を、マイナ保険証をお持ちの方には、ご自身の資格情報を簡易に把握できる「資格情報のお知らせ」をそれぞれ交付いたします。

マイナンバーカードの保険証利用(マイナ保険証)について ※次のリンクからご確認ください

資格確認書について

資格確認書(はがきサイズ)は、従来の被保険者証と同じく氏名・生年月日・被保険者番号・保険者情報等が記載されており、資格確認書を医療機関・薬局の窓口で提示し、資格確認を行うことで、医療を受けることができます。
また、申請により、下記の情報を資格確認書に記載することができますので、必要に応じてご利用ください。

(1)所得区分(長期入院該当日)
 「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の廃止に伴い、オンライン資格確認により、窓口での本人同意で、窓口での支払いや入院したときの食事代を自己負担限度額までにすることができますが、一部の医療機関において、自己負担限度額情報となる所得区分(長期入院該当日)の提示を求められる場合があるため、所得区分(長期入院該当日)が記載された資格確認書が必要な場合は申請してください。
(2)特定疾病
  「特定疾病療養受療証」は、紙の保険証廃止以降も引き続き使うことができますが、資格確認書に特定疾病情報の追記を希望される方は、申請してください。

【マイナ保険証をお持ちの方でも次の方については申請により資格確認書を交付します】

(1)マイナンバーカードを紛失した方・更新中の方
(2)介助者などの第3者が本人に同行して資格確認の補助をする必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難である方

※紙の被保険者証が有効な期間は資格確認書の交付はいたしません。

資格情報のお知らせについて(令和7年8月から交付開始予定)

令和7年8月以降、マイナ保険証をお持ちの方のうち次のいずれかに該当された方へご自身の被保険者資格(被保険者番号・保険者名・氏名・負担割合等)を簡易に把握することができる「資格情報のお知らせ」(A4サイズ)を交付いたします。
(1)新たに資格を取得する方(75歳になられた方等)
(2)資格情報が変更になった方(住所や負担割合が変更になった方等)
(3)紙の被保険者証が使えなくなった方(紛失・破損・有効期限切れ等)
※上記に該当されていても、資格確認書が交付されている方へは送付されません。

【マイナ保険証の利用ができない医療機関等を受診する場合】
次のいずれかを提示することで受診ができるようになります。
(1)「マイナ保険証」+「資格情報の画面」
(2)「マイナ保険証」+「資格情報のお知らせ」

「資格情報の画面」や「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関等を受診できませんので、ご注意ください!

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:保険課 高齢者医療係

電話番号:0465-33-1843

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