災害等により損害を受けたとき(年金に関する手続き)
震災・風水害・火災その他これらに類する災害等で被災され、保険料を納付することが著しく困難であるときは、申請により国民年金保険料の免除を受けることができる場合があります。
また、年金受給権者の方で、所得があるために年金の一部又は全部が支給停止されている方は、支給停止が行われない場合があります。
また、年金受給権者の方で、所得があるために年金の一部又は全部が支給停止されている方は、支給停止が行われない場合があります。
国民年金保険料の免除
災害等により、被保険者の所有に係る住宅、家財その他の財産につき、被害金額がその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けたときは、申請に基づき国民年金保険料が免除になります。
免除される期間
災害等を理由とした免除は、災害等が発生した日の属する月の前月分から翌々年の6月分までの期間が対象となります。
届出に必要なもの
- り災証明書又は被害農林漁業者等と認定された被害認定書の写し
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被災状況届(り災証明書等により損害の程度が確認できる場合は不要)
- 保険金・損害賠償金等の支給金額等を確認できる証明書の写し(保険金・損害賠償金等が支給される場合のみ必要)
- 本人確認書類
1点確認:個人番号カード、運転免許証など
2点確認:年金手帳、健康保険証、介護保険証など - 年金手帳
- マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード等)
本人確認書類となるもの PDF形式 :78.3KB
PDFファイルをご覧になるには、Adobe® Reader®(新しいウインドウで開きます)が必要です。
※「国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被災状況届」は日本年金機構ホームページ(外部リンク)「国民年金保険料に関する手続き」内の「ケース6:震災により財産に損害をうけたとき」の項からダウンロードできます。
届出先
保険課国民年金係又は小田原年金事務所(電話番号:0465-22-1391)
年金・給付金受給権者等の支給停止の解除
年金・給付金の受給権者等で、所得があるために一部又は全部が支給停止されている方で、災害により、住宅、家財又はその他の財産について概ね2分の1以上の損害を受けられた場合は、申請に基づき、その損害を受けた月から翌年の7月までの支給停止が行われません。
なお、翌年になってから、前年(被災した年)の所得が所得制限額を超えていたことが判明した場合には、損害を受けた月まで遡って支給停止が行われます。
手続きに必要な物等については、詳細は小田原年金事務所へお問合せください。
なお、翌年になってから、前年(被災した年)の所得が所得制限額を超えていたことが判明した場合には、損害を受けた月まで遡って支給停止が行われます。
手続きに必要な物等については、詳細は小田原年金事務所へお問合せください。
届出先
小田原年金事務所(電話番号:0465-22-1391)
事業主、船舶所有者の方
事業主、船舶所有者の方等で、災害等により財産に相当な損害を受け、納付者が納付すべき保険料(厚生年金保険料、健康保険料、船員保険料、子ども・子育て拠出金)の納付が困難となった場合の手続きについては、小田原年金事務所へご相談ください。
手続きに必要な物等については、詳細は小田原年金事務所へお問合せください。
手続きに必要な物等については、詳細は小田原年金事務所へお問合せください。
届出先
小田原年金事務所(電話番号:0465-22-1391)
その他
その他の被災に伴う各種手続きについては、小田原年金事務所(電話番号:0465-22-1391)へご相談ください。
- 被災に伴い保険料の納付書を紛失されたとき(再交付の手続き)
- 被災に伴い年金証書、年金手帳を紛失されたとき(再交付の手続き)
- 家屋の流失等により郵便物が届かないとき(現況届、生計維持確認届、年金請求書等)
- 年金受給者である家族が行方不明、又は死亡したとき
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:保険課 国民年金係
電話番号:0465-33-1867