確認申請について
確認申請等のついてのよくある質問と回答をまとめましたので、下記のURLにてご確認ください。
また、小田原市では、次の表のとおり確認申請の事前に協議していただくものがあります。
対象となる場合は、各担当課において協議等を進めてください。
加えて、確認申請の際に添付していただく書類についてもご確認ください。
※状況に応じて、この表以外にも協議・添付等が必要なものもあります。不明な点は事前に担当者と相談し、指示を受けてください。
小田原市では、次の表のとおり確認申請の事前に協議していただくものがあります。
対象となる場合は、各担当課において協議等を進めてください。
また、確認申請の際に添付していただく書類についてもご確認ください。
※状況に応じて、この表以外にも協議・添付等が必要なものもあります。不明な点は事前に担当者と相談し、指示を受けてください。
建築指導課
名称 | 概要 |
---|---|
神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例に基づく事前協議 | (対象) ・ 神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例施行規則別表第1に規定する指定施設(詳細は、神奈川県のを参照) ホームページ (提出期日) 確認申請の30日前まで (内容) 誰もが利用する敷地内通路、出入口、廊下、便所その他整備基準の協議 ・ バリアフリー法第14条第3項に基づく法委任 |
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法) | (対象) ・ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第4条で定める特定建築物で2,000平方メートル以上の建築 ※神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例第4章で、特別特定建築物の用途の追加や規模の引き下げ(500平方メートル・1,000平方メートル)基準の追加が行われています。 (提出期日) 確認申請時まで (内容) 高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進のための措置を講ずる |
小田原市駐車場の附置等に関する条例に基づく届出 | (対象) ・ 駐車場整備地区内における建築物の建築 特定用途のみ:延べ面積1,000平方メートル超 非特定用途のみ:延べ面積2,000平方メートル超 ・ 周辺地区内における建築物の建築 特定用途の供する部分の延べ面積が2,000平方メートルを超えるもの ・ 提出前に事前相談が必要 (内容) 駐車施設の附置台数、規模等のチェック |
小田原市ワンルーム等建築物指導基準に基づく協議書の提出 | (対象) ・ 専用面積30平方メートル未満かつ浴室、便所、湯沸場等を設けた形式の住宅、事務所等を6戸以上有する建築物 ・ 事前協議書提出前に事前相談が必要 |
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づく届出 | (対象) ・ 床面積の合計が80平方メートル以上の建築物の解体工事 ・ 床面積の合計が500平方メートル以上の建築物の新築・増築工事 ・ 請負代金の額が1億円以上の建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) ・ 請負代金の額が500万円以上の建築物以外の工作物の工事(土木工事等) |
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)に基づく届出 | (対象) ・ 床面積の合計が300平方メートル以上の建築物の新築、増築、改築 工事に着手する日の21日前まで(建築物のエネルギー消費性能に関する評価を添付する場合には3日前まで) (内容) ・ 建築物の外壁、窓等を通じての熱の損失の防止のための措置 ・ 建築物に設ける空気調和設備その他の政令で定める建築設備に係るエネルギーの効率的利用のための措置 |
小田原市建築行為に係る後退用地の確保及び整備に関する要綱に基づく協議書の提出 | (対象) ・ 狭隘道路(原則として1.8m以上、4.0m未満の公道)に接する敷地に建築するため建築確認申請をしようとするとき (処理期間) 概ね、相談申請を提出後10〜14日間で後退方法について回答。その後、後退用地の取扱いについて協議書提出をもって確認申請手続きとなる。 |
道路相談 (建築基準法第43条第2項の規定による認定・許可) |
(対象) ・ 建築基準法第42条第1項各号及び第2項の道路に接していない敷地に建築するため建築確認申請をしようとするとき(原則的に既存用途の建替え等)。 (処理期間) ・ 相談カード提出後、概ね10日間で道路扱いを判断。その後、建築基準法第43条第2項の規定による認定、許可として扱う方針がたったものは、建築基準法第43条第2項の規定による認定、許可の事前相談をして、申請書を提出。認定、許可後(要建築審査会の同意)、確認申請手続きとなる。
包括同意物件:概ね1ヶ月間 個別同意物件:概ね2ヶ月間
※確認申請時に許可通知書の写し添付 |
開発審査課
名称 | 概要 |
---|---|
都市計画法第29条の規定 | ・ 市街化区域内の500平方メートル以上の開発行為 ・ 市街化調整区域内の開発行為 ※確認申請時に許可書の写し添付 |
都市計画法第35条の2の規定 | ・ 市街化区域、市街化調整区域内における開発行為の変更許可 ※確認申請時に許可書の写し添付 |
都市計画法第41条の規定 | ・ 市街化調整区域の許可に基づく建ぺい率、高さ、壁面の位置の制限 |
都市計画法第42条の規定 | ・ 開発許可を受けた区域内の建築制限 |
都市計画法第43条の規定 | ・ 市街化調整区域のうち開発許可を受けた区域以外の区域内の建築制限 ※確認申請時に許可書の写し添付 |
宅地造成等規正法に基づく許可申請 | ・ 宅地造成工事規制区域内の宅地造成工事の制限 ※確認申請時に許可書・検査済証又は制限解除承認書の写し添付 |
小田原市開発事業に係る手続及び基準に関する条例に基づく協議書の提出 | 詳細については、「小田原市開発事業に係る手続き及び基準に関する条例について」ページを参照 |
都市計画課
名称 | 概要 |
---|---|
地区計画区域内の建築物等の届出 | 詳細については、「地区計画の区域内の建築等の届出」ページを参照 ※確認申請時に通知書の写し添付 |
都市計画法第53条に基づく許可申請 | 詳細については、「都市計画施設の区域内又は市街地開発事業の施行区域内の建築の許可」ページを参照 ※確認申請時に許可書の写し添付 |
高度地区 | 詳細については、「高度地区」ページを参照 ※確認申請前に経由印 |
土地区画整理法に基づく許可申請 | 詳細については、「市街地開発事業」ページを参照 ※確認申請時に許可書の写し添付 |
まちづくり交通課
名称 | 概要 |
---|---|
小田原市景観条例に基づく行為の届出 | 詳細については、「小田原市景観計画・景観条例のあらまし」ページを参照 ※確認申請前に経由印 |
小田原市地区計画形態意匠条例に基づく認定申請 | 詳細については、「小田原市地区計画形態意匠条例に基づく申請について」ページを参照 ※確認申請時に認定証の写し添付 |
風致地区内における建築等の許可申請 |
詳細については、「風致地区」ページを参照 ※確認申請時に許可書の写し添付 |
小田原市屋外広告物条例に基づく許可申請 | 詳細については、「小田原市屋外広告物条例について」ページを参照 ※確認申請前に経由印(確認申請の対象となる広告塔・広告板は許可書の写し添付) |
都市政策課
名称 | 概要 |
---|---|
都市再生特別措置法に基づく届出 | 詳細については、「都市再生特別措置法に基づく届出」ページを参照 ※確認申請前に経由印 |
土木管理課
名称 | 概要 |
---|---|
水路等の占用許可申請 | ・ 水路等を占用する場合 ※確認申請時に許可書の写し添付 |
その他の市役所内関係課
担当課 | 内容 |
---|---|
給排水業務課 | ・汚水処理確認のため、市街化区域内の確認申請 |
道水路整備課 | ・道路計画の確認のため、全ての確認申請 |
文化財課 | ・文化財保護のため、全ての確認申請 |
環境保護課 | ・住宅、倉庫、事務所を除く全ての確認申請 |
産業政策課 | ・用途に「物品販売を営む店舗」がある場合 |
農業委員会 | ・市街化調整区域の建築物、工作物の確認申請 |
建築確認べんり帳(小田原市)
建築確認べんり帳(小田原市) PDF形式 :446.7KB
PDFファイルをご覧になるには、Adobe® Reader®(新しいウインドウで開きます)が必要です。
この情報に関するお問い合わせ先
都市部:建築指導課 審査係
電話番号:0465-33-1435