よくある質問

質問と回答の一覧

質問 回答概要
年金受給者が死亡したため、未支給年金の請求手続きを行いたいが、請求できる親族の範囲を知りたい。 年金受給者の死亡当時、受給者と生計を同じくしていた「配偶者」「子」「父母」「孫」「祖父母」「兄弟姉妹」「その他3親等内の親族」の優先順で請求が可能です。詳細はページ中の表を参照してください。
将来もらう年金を増やす方法がありますか。 国民年金第1号被保険者は付加保険料を納めることで上乗せされます。また、国民年金基金に加入することで増やすこともできます(国民年金基金に加入している人は付加保険料を納めることはできません)。
産前産後免除期間の国民年金保険料を既に納付している場合はどうなるか。 産前産後免除対象期間の納付済み保険料は、還付もしくは2年以内の未納分に充当されます。 付加保険料も併せて納付していた場合、産前産後免除期間についてはそのまま残り、還付はされません。
障がい者手帳が交付されると障害年金を受給できるようになるのか。 障害年金の請求と障がい者手帳の有無や等級は直接関係ありません。障がい者手帳をお持ちでなくても請求することができます。まずは電話(電話番号0465-33-1867)にて相談予約をお願いします。
障害厚生年金3級(または障害手当金)を受給している場合の国民年金保険料の免除について知りたい。 障害厚生年金3級や障害手当金の受給者は法定免除の対象となりませんので、免除申請手続きを行ってください。
障害基礎年金の子の加算の届け出手続きに必要な添付書類は何か。 子どもが生まれたことを証明できる戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)を添付書類として提出してください。
外国人が生活保護の措置を利用する場合の国民年金保険料の免除申請について教えてほしい。 外国人が利用する生活保護に相当する生活保護の措置は法定免除に該当しませんので、免除申請手続きを行ってください(特例認定あり)。
特別障害給付金を受給している場合の国民年金保険料の免除申請について教えてほしい。 特別障害給付金の受給権者は法定免除に該当しませんので、免除申請手続きを行ってください(特例認定あり)。
短期在留外国人の国民年金加入と日本の年金を受け取れないまま帰国した場合の手続きについて知りたい。 国籍や期間を問わず加入が必要です(日本国籍を有しない場合、在留資格により加入義務が生じない場合あり)。6月以上の納付済み期間があれば帰国後に脱退一時金の請求が可能です。
海外に転出する国民年金第3号被保険者の被保険者資格はどうなるか。 令和2年4月1日以降は国民年金第3号被保険者要件を喪失します。継続して日本の国民年金に加入したい場合は任意加入することができます。
年金受給者が死亡したため、どのような手続きが必要か教えてほしい。 生計同一関係のある3親等内の親族がいない場合は原則不要です(必要な場合もあります)。生計同一関係のある3親等内の親族がいる場合は、未支給年金請求手続きを行ってください。
国民年金第1号被保険者の資格取得日はいつか。 資格取得理由により異なります。ページ中の表を参照してください。
20歳になったら国民年金に加入しなければなりませんか。 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人(日本国籍を有しない場合、在留資格により加入義務が生じない場合あり)は、国民年金に加入して保険料を納める義務があり、老後等に年金を受け取る権利があります。
年金の受給見込額が知りたい。 市役所ではお答えできません。ねんきんネットまたはねんきんダイヤル(50歳以上の人が対象)で確認できます。
国民年金基金に加入する場合の加入中の付加年金の手続きについて教えてほしい。 付加保険料に関する手続きは、必要ありません。 なお、国民年金基金に加入すると、付加保険料を納付する必要がなくなります。納付が重複した場合は、付加保険料が還付されることになります。
結婚(離婚・養子縁組等)による氏名変更時の年金手帳の氏名変更手続きをしたい。 年金手帳に自分で記入するか、氏名変更を理由として年金手帳の再交付手続きを行ってください。
年金手帳を紛失したので再発行してほしいのですが、どこで手続きしたらよいですか。 被保険者の種別により手続き窓口が異なります。国民年金第1号被保険者は市役所・タウンセンター住民窓口または年金事務所、第2号被保険者は勤務先、第3号被保険者は配偶者の勤務先または年金事務所です。
農業者年金に加入する際に必要な国民年金の手続きについて教えてほしい。 農業者年金加入日から付加年金への加入義務が生じますので、付加保険料納付該当届の手続きを行ってください。
国民年金保険料免除申請の失業による特例を受ける場合の添付書類を教えてほしい(雇用保険被保険者以外)。 勤務していた会社から、日本年金機構の所定様式(離職証明書)により証明していただき、国民年金保険料の免除申請手続き時に添付してください。
転居、転出または転入により住所を変更する場合の国民年金に関する手続きは必要か。 国内の異動の場合は原則として不要です。国外への転出、国外からの転入の場合は手続きを行ってください。

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