工事の前に埋蔵文化財の取り扱いについてご確認ください

住宅建築や開発等をお考えの方へ

埋蔵文化財(地中に埋もれている遺構、遺物等の文化財)がある土地(遺跡)は、先人達の様々な生活の跡が残されているところです。埋蔵されている状態も含めて、そのすべてが先人達の生活や文化を知ることの出来る重要な資料です。

遺跡は、一度破壊されてしまうと、二度と元の状態に戻らないことから、過去の歴史を調べることが出来なくなります。これらの遺跡の保護は、市民の皆さんの理解と協力があってこそ、出来るものです。

 

埋蔵文化財は、土地の掘削等で影響を受けるため、開発等の行為をする場合は、文化財保護法に基づき、事前に小田原市を経由して神奈川県教育委員会への届出が必要となります。

 

市内で住宅の建築や開発等を計画する前には、事前に文化財課で埋蔵文化財の所在の有無についての照会をお願いします。

 

埋蔵文化財の所在については、「周知の埋蔵文化財包蔵地」として神奈川県遺跡台帳に登載されています。

平成26年「広報小田原」8月1日号に埋蔵文化財包蔵地の概要を掲載しています。 
/public/detail.php?id=11114

埋蔵文化財の取り扱いについて

埋蔵文化財包蔵地外の場合

届出は不要です。
ただし、工事中に土器などの埋蔵文化財を発見した場合には、速やかに小田原市文化財課(0465-33-1715)に連絡をお願いします。 

埋蔵文化財包蔵地の隣接地・範囲外で埋蔵文化財が所在する可能性が考えられる場合

現在のところ埋蔵文化財包蔵地には含まれていませんが、周辺の状況から遺跡が所在する可能性がある場合です。事前に試掘調査を実施したり、工事に際して立会い、写真撮影や測量などの協力をお願いする場合があります。 

埋蔵文化財包蔵地内の場合

周知の埋蔵文化財包蔵地に該当する場合です。この場合には文化財保護法第93条第1項に基づく手続きが必要になります。所定の様式に必要事項を記入し、工事開始予定日の60日前までに必要図面を添付して2部提出して下さい。
※書式は、下の「届出書類のダウンロードはこちらから」よりダウンロードできます。ご不明な点は、文化財課までお問い合わせください。

届出を受け、市教育委員会では県教育委員会と協議し、工事計画が遺跡に影響を与える可能性があるかどうかを検討します。
その結果、事前に試掘調査を行う場合と工事に際して工事立会を行う場合に分かれます。

試掘調査の結果、本格調査が必要であると判断された場合、調査費用は事業者の負担となります。ただし、個人専用住宅に伴う建設工事の場合には国庫補助対象となり、市で本格調査を行います。
※調査開始まではお待ちいただく場合があります。本格調査を開始できるタイミングについては、調査の進捗状況等によって変動しますので、詳細については文化財課埋蔵文化財係(0465-33-1715)までお問い合せください。

また、店舗等併用個人住宅や個人事業の場合にも国庫補助対象となることがありますので、事前に文化財課へご相談下さい。 

届出書類のダウンロードはこちらから

埋蔵文化財包蔵地内の場合、着工60日前までにご提出いただく様式

試掘調査に必要な様式

本格調査に必要な様式

国指定史跡内に該当する場合

工事箇所が国指定史跡(地番で指定されています)に該当する場合には、文化財保護法第125条の規定による現状変更の許可申請手続きが必要になります。
なお、建物の建築等は規制されることがありますので、お早めに文化財課までご相談下さい。

Q&Aコーナー

Q 小田原市では、1年間でどれくらい発掘調査が行われているのですか。 

A 小田原市では、現在281箇所の遺跡が知られています。これらの遺跡内で、年間約50~60件程度の試掘調査、年間約15件程度の本格調査を実施しています。文化財課で本格調査を実施する場合、順次対応しておりますので、調査開始までお待ちいただく場合があります。
 本格調査を開始できるタイミングについては、調査の進捗状況等によって変動しますので、詳細については文化財課埋蔵文化財係(0465-33-1715)までお問い合せください。

Q 遺跡内に家を建てたいのですが、何か手続きが必要ですか。 

A 文化財保護法により、神奈川県教育委員会あてに工事内容を記した届出や通知が必要になります。届出は、小田原市文化財課を経由して行いますので、建築の計画段階から、文化財課と事前に相談して下さい。手続きに費用は掛かりません。手続き後は、神奈川県教育委員会から、遺跡の保護のために、発掘調査等、必要な指示があります。

※国指定史跡内での工事をご計画の場合は手続きが異なりますので、別途ご相談ください。

Q 遺跡内で建築等をする場合、必ず発掘調査をしなければいけないのですか。 

A 例えば、木造2階建て程度で、掘削が浅く、神奈川県教育委員会等が遺跡に影響がないと判断した場合、発掘調査は必要としません。しかし、このような場合でも、建築等の際には事前に連絡をいただいて、文化財課職員が立会いを行い、工事によって遺跡への影響がないことを確認させていただきます。 

Q 発掘調査を行う場合、どれくらいの費用と期間がかかるのですか。 

A 場所や工事内容、遺跡の性格によってさまざまですが、お城の周辺では1平方メートルあたり、約8万円、そのほかの遺跡では、5万円~6万円前後かかっております。調査期間は、遺構の密度によって異なりますが、建築面積100平方メートル程度で、お城の周辺では3~4か月、そのほかの遺跡では2〜3ヶ月くらいかかっています。 

Q 発掘調査の費用は誰が負担するのですか。 

A ご自分が住むための住宅を建てる場合には、国からの補助金により本格調査の対応が可能なため、文化財課の専門職員が調査を実施し、お施主様の費用負担はありません。
アパート経営や店舗を建てる等、そのことによって利益を得るような場合は、ご自分で負担していただくことになりますが、個人事業の場合、国庫補助対象となる場合がありますので、事前にご相談下さい。 

Q 発掘調査の結果は、どのように活用されているのですか。 

A 発掘調査が終わると、その記録と出土資料は整理され、報告書としてまとめられ、公開されます。また、出土資料は文化財資料として展示などで活用されることになります。 

Q 出土品は、誰の物になりますか。 

A 出土品は、遺失物として扱われますが、神奈川県教育委員会が文化財と認め、所有者が判明しない場合は、県の所有物となり、県や市が保管します。 

発掘調査については、調査費用・調査期間・方法などが工事内容等により大きく異なります。速やかに工事を進めていただくためにも、できるだけ早めに文化財課までご相談下さいますよう、お願い申し上げます。

この情報に関するお問い合わせ先

文化部:文化財課 埋蔵文化財係

電話番号:0465-33-1715

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