戸籍届出の際の本人確認のお願い
本人確認の経緯
最近、全国的に、本人が知らない間に虚偽の婚姻届や養子縁組届がされるという事件が発生しています。
こうした虚偽の戸籍届出の発生を防止するため、戸籍法により戸籍届出の際に、届書をお持ちになられた方について本人確認をさせていただきます。
本人確認が必要な戸籍の届出
「婚姻届」 「協議離婚届」 「養子縁組届」 「協議離縁届」 「認知届」
本人確認のため提示していただく書類
官公署が発行した顔写真つき身分証明書(運転転免許証・パスポート・マイナンバーカード・住基カードなど)をご提示ください。
顔写真つき身分証明がない方は、できるだけ「保険証と年金手帳」をご用意ください。場合によって、聞き取りによる本人確認をさせていただきます。
本人確認ができない場合
届書を代理の方がお持ちになった場合や、上記方法による本人確認ができなかった届出人(婚姻等の当事者)には、後日、届出があったことを郵便で通知します。