外国人住民の通称登録・削除
申出のあった呼称を住民票に記載することが居住関係の公証のために必要であると認められる場合、申出によりその通称を住民票に記載することができます。
また、通称の記載が不要になった場合には、申出によりその通称を削除することができます。
また、通称の記載が不要になった場合には、申出によりその通称を削除することができます。
手続きができる人
- 本人
本人以外のかた(代理人)からの届出の場合、本人からの委任状が必要です。
必要なもの
居住関係の公証のために住民票に記載されることが必要であることを証するに足りる資料
- 国内において社会生活上通用していることが客観的に明らかとなる資料(勤務先や学校などの発行する身分証明書など複数点)
- 戸籍謄本、戸籍の届出受理証明書など
- ※配偶者や両親の氏を通称として記載を求める場合、小田原市の戸籍謄本などで関係の確認ができる場合は上記資料の提出は不要です。詳しくはお問い合わせください。
- ※通称を削除する場合は不要です。
窓口の来られるかたの本人確認できるもの
在留カード等、官公署発行の顔写真つきの本人確認書類
上記の書類がないかたは、健康保険の被保険者証、資格確認書、年金手帳などの書類を複数お持ちください。
上記の書類がないかたは、健康保険の被保険者証、資格確認書、年金手帳などの書類を複数お持ちください。
マイナンバー(個人番号)カード
通称を記載します。
- 通称の記載手続きをする際には、「住民基本台帳事務用のアプリ」の暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。
- 通称を記載することで、マイナンバー(個人番号)カードに格納されている署名用電子証明書は自動的に失効します。任意で通称を記載した新しい署名用電子証明書の発行手続きができます。
- 署名用電子証明書の発行手続きの際には、「住民基本台帳事務用のアプリ」の暗証番号(数字4桁)及び「署名用の電子証明書」の暗証番号(英数字6文字以上16文字以下)の入力が必要です。
- 「顔認証マイナンバーカード」(暗証番号の設定を不要とし、カードに搭載された利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を顔認証または目視に限定したカード)にされている場合は、暗証番号の入力をせずに通称の記載手続きをすることができます。また、署名用電子証明書は格納されていないため手続き不要です。
- ※マイナンバー(個人番号)カードへの通称の記載は、小田原市役所2階戸籍住民課のみの取扱いとなります。
- ※代理人による手続きを希望される場合は事前にお問い合わせください。
通称記載・削除申出書
小田原市役所2階戸籍住民課にてお配りしています。

通称記載・削除申出書 PDF形式 :101.9KB
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手続き場所
窓口名称 | 時間など |
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小田原市役所2階戸籍住民課 | 平日午前8時30分~午後5時00分 火曜日のみ午後7時00分まで(ただし、他市区町村等への確認が必要な場合などは、手続きできないことがありますのでご了承ください。) ※取扱業務や実施日の詳細については、火曜日の窓口業務の時間延長のご案内をご確認ください。 |
- ※住民窓口(マロニエ・いずみ・こゆるぎ)、アークロード市民窓口では手続きできません。
- ※12月29日~1月3日は受付をしておりません。また、時間などは諸事情により変更になる場合があります。
注意事項
- 通称として使用できる文字は、日本人が戸籍に記載できる文字に限ります。簡体字、繁体字、ローマ字など外国の文字、誤字、俗字または記号を通称に使用する文字として記載することはできません。
- 非漢字圏の外国人住民のかたが、印鑑の氏名をカタカナで作りたい等カタカナ表記を必要とする場合には、本人の申出により住民票および印鑑登録証明書の備考にカタカナ表記を記載することができます。カタカナ表記は、氏名のすべてをカタカナで記載するものであるため、氏名の一部分のみを表記することや氏名の順番を変えて表示することはできません。
この情報に関するお問い合わせ先
市民部:戸籍住民課 住民異動係
電話番号:0465-33-1386