死亡届
ご家族がお亡くなりになったら必ず届出していただくものです。
国外で亡くなられた場合はお問い合わせください。
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
- ※国外で亡くなられた場合は、死亡の事実を知った日から3か月以内
届出人
優先順位は次のとおりです。
届出義務のあるかた
- 同居の親族
- 同居者
- 家主、地主、家屋管理人、土地管理人
届出人になれるかた
- 同居していない親族
- 後見人、保佐人、補助人、任意後見人
届出地
下記のいずれかの市役所・区役所・町村役場への届出となります。
- 亡くなられたかたの本籍地
- 届出人の所在地(※亡くなられたかたの所在地ではありません。)
- 死亡地
必要なもの
- 死亡届(亡くなられた病院等でお受け取りください。届書の右側は医師が作成した死亡診断書または死体検案書になっていますので、左側に必要事項を記入してください。)
- 後見人、保佐人、補助人、任意後見受任者が届出人となる場合は、その資格を証明する「登記事項証明書」(原本)または裁判所の謄本等
- ※亡くなられたかたの各種手続きにおいて「死亡届の写し」が必要となる場合がありますので、届出前に写しをお取りすることをおすすめします。
手続きについて
届出を受けたときに、「火葬(埋葬)許可証」を発行します。
斎場の利用等については、事前に各斎場へお問い合わせください。なお、小田原市斎場の利用等については、下記リンクからご確認ください。
届出場所
窓口名称 | 時間など |
---|---|
小田原市役所2階戸籍住民課 | 平日午前8時30分~午後5時00分 火曜日のみ午後7時00分まで(ただし、他の市町村に確認が必要な場合などは、手続きできないことがありますのでご了承ください。 ) ※取扱業務や実施日の詳細については、火曜日の窓口業務の時間延長のご案内をご確認ください。 |
マロニエ住民窓口 いずみ住民窓口 こゆるぎ住民窓口 |
平日午前8時30分~午後5時00分 |
- ※他市町村への確認など「火葬(埋葬)許可証」の発行までに時間がかかりますので、午後3時00分頃までに届出してください。
- ※アークロード市民窓口ではお取り扱いしておりません。
- ※土・日曜日、祝日に届出の場合は、午前8時30分~午後5時00分のみ小田原市役所1階守衛室でお預かりし、火葬(埋葬)許可証を発行いたします。(宿日直扱いとなります。)
- ※宿日直扱いの場合は記入漏れ、記入誤り、必要書類の不足等があった場合に後日来庁していただくことがありますので、必ず昼間連絡の取れる電話番号を届書に記入してください。
- ※いずれの窓口も12月29日~1月3日は受付をしておりません。また、時間などは諸事情により変更になる場合があります。
注意事項
以下については後日手続きとなります。
- 亡くなられたかたが小田原市で国民健康保険に加入されていた場合
a 亡くなられたかたの国民健康保険証の返却
b 葬祭費の請求・・・施主の銀行口座の番号がわかるもの、印鑑(シャチハタ印不可)
施主の記載された会葬のはがきまたは葬儀領収書が必要です。 - その他医療者証や受給者証の返却(対象者のみ)
- 国民年金の諸手続き(対象者のみ)
死亡届に係る各種手続きについては「ご遺族手続きガイド」をご覧ください。
「ご遺族手続きガイド」は下記リンクよりダウンロードできます。
ご遺族手続きガイド
関連情報リンク
この情報に関するお問い合わせ先
市民部:戸籍住民課 戸籍係
電話番号:0465-33-1391