古文書・北条氏文書(虎ノ朱印文書)天正9年
所有 | 小田原市 |
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所在 | 小田原市郷土文化館 |
形状 | 横108cm 縦30.8cm |
概説
この文書は、天正9年(1581)7月24日付の虎の朱印判状で、池田総左衛門尉にあてられた軍役着到状です。
この着到状によれば、軍士には旗持、指物持や弓、鉄砲、槍を持つ者のほか、騎馬武者とその馬廻りなどがあり、それぞれ彼らの服装、装備も規定されています。つまり、この文書は北条氏が家臣に給与分に応じて、負担させた軍役の内容と量の一例を示すものです。
後文に「この着到状は御隠居様(北条氏政)から渡されたものであるから、移して送り遣わす。この内容に従って、常に心がけ、特に弓、鉄砲の用意をぬかりなく行い、小田原城の虎口(城の出入口)においていつも役立つように用意せよ。もし1人1騎でも不足があれば、着到の際に厳罰に処す」と伝えています。
北条氏政・氏直は天正7年(1579)以来、駿河に進入していた武田勝頼の軍勢と対決するため、三島方面でしばしば戦い、同9年の春にも出陣しているなど、急迫した情勢であったので、家臣に対して軍備の充実を指令したものです。
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