古文書・北条家虎朱印状 天正9年7月24日付 1通
(ほうじょうけとらしゅいんじょう)
指定名称 | 北条氏文書(虎ノ朱印文書)天正9年 |
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所在 | 小田原市郷土文化館 |
形状等 | 縦 30.8㎝ 横 108.0㎝ |
概説
北条氏直(うじなお)が、家臣の池田孫左衛門尉(いけだまござえもんのじょう)に対し、その務めるべき軍役を定め通達した文書です。
北条氏は家臣の知行高に応じて軍役を規定し、兵員を確保していました。
本文書の池田孫左衛門尉の場合、寄子(よりこ・北条氏から預けられた下級家臣)分も含めた389貫100文の知行高に応じ、引率すべき兵の数(池田自身も含め56人)や装備(鑓(やり)、鉄砲などの武器と皮笠(かわかさ)・具足などの武具の種類)が規定されています。
なお、本文書に「右着到帳、御隠居より渡し下され候間、相写し遣わし候」とあり、軍役を課すための基本台帳である「着到帳」が、この頃に御隠居(四代氏政)から五代氏直へ渡されていることが分かります。
その家督相続を示す資料としても注目されます。
※『小田原市史 史料編 中世Ⅲ小田原北条2』(1993)で読むことができます。
北条氏は家臣の知行高に応じて軍役を規定し、兵員を確保していました。
本文書の池田孫左衛門尉の場合、寄子(よりこ・北条氏から預けられた下級家臣)分も含めた389貫100文の知行高に応じ、引率すべき兵の数(池田自身も含め56人)や装備(鑓(やり)、鉄砲などの武器と皮笠(かわかさ)・具足などの武具の種類)が規定されています。
なお、本文書に「右着到帳、御隠居より渡し下され候間、相写し遣わし候」とあり、軍役を課すための基本台帳である「着到帳」が、この頃に御隠居(四代氏政)から五代氏直へ渡されていることが分かります。
その家督相続を示す資料としても注目されます。
※『小田原市史 史料編 中世Ⅲ小田原北条2』(1993)で読むことができます。
この情報に関するお問い合わせ先
文化部:文化財課 文化財係
電話番号:0465-33-1717