国民年金保険料の免除・猶予

所得が少ない、失業、障がい者、学生であることなどで保険料の納付が困難なときは、保険料の納付が免除又は猶予される場合があります。
免除や猶予を受けた期間は、受給資格期間(年金を受給するために必要な期間)に加えられ、一部が将来の老齢年金額に反映されます。
手続きをせず未納となった場合、受給資格期間や将来もらえる年金受給額に反映されなくなりますので、必ず手続きを行ってください。

※免除等の承認を受けた期間の保険料については、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。(詳細は下記リンクをご覧ください。)
●国民年金保険料の追納制度(外部リンク・日本年金機構)

手続きをするメリット

・保険料が免除(免除申請又は法定免除)された期間は、受給資格期間に算入され、老齢年金を受け取る際に、免除を受けた区分に応じて受給額に反映されます(一部免除の場合、残りの部分を納めないと免除の扱いを受けられません)。

産前産後期間の保険料を免除された期間は、受給資格期間に算入され、老齢年金を受け取る際に納めた時と同額が受給額に反映されます。
 
・保険料を猶予された期間は、受給資格期間に算入されます。ただし、老齢年金を受け取る際の受給額に反映されません。
 
・保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障がいや死亡といった不慮の事態が発生したとき、障害基礎年金(症状が障害基礎年金2級以上に該当する場合)遺族基礎年金(支給要件に該当する場合)を受け取ることができます。

法定免除

対象は、生活保護による生活扶助を受けている人や2級以上の障害年金の受給権者(厚生年金の障害等級に該当しなくなってから3年を経過していない人に限る)などです。
届け出ることにより、保険料は全額免除されます。

産前産後期間の免除

平成31年(2019年)4月から、産前産後期間の国民年金保険料が免除になりました。
出産予定日の6か月前から届け出を行うことができます。
(詳細は下記リンクをご覧ください。)
●産前産後期間の国民年金保険料免除制度について

申請免除

被保険者本人、配偶者及び世帯主のいずれもが次のいずれかにあてはまる場合には、国民年金保険料の免除が受けられます。

1 前年の所得が政令で定める金額以下であるとき。

【保険料免除の区分】全額申請免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
(令和2年度以前は(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円)
全額免除の対象となる所得のめやすは、次のとおりです。
・扶養親族なし:67万円(令和2年度以前は57万円)
・扶養親族1人:102万円(令和2年度以前は92万円)
・扶養親族2人:137万円(令和2年度以前は127万円)
・扶養親族3人:172万円(令和2年度以前は162万円)
【保険料免除の区分】4分の3免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
(令和2年度以前は78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等)
【保険料免除の区分】半額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
(令和2年度以前は118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等)
【保険料免除の区分】4分の1免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
(令和2年度以前は158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等)

2 被保険者または同一世帯の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けるとき。

3 地方税法に定める障害者または寡婦またはひとり親であって、前年所得が政令で定める金額(135万円)以下であるとき。(令和2年度以前は、地方税法に定める障害者または寡婦であって、前年所得が125万円以下であるとき。)

4 保険料を納付することが著しく困難である場合(天災、失業、倒産、事業の廃止など)。

申請すると審査があり、所得基準などに適合していれば保険料が全額または一部免除されます。
申請は市役所または小田原年金事務所で受け付けます。タウンセンターではお取扱いできません。

納付猶予

対象は、50歳未満の被保険者で、被保険者本人と配偶者の前年所得が次の金額以下の人です。

前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内である人
  • (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
    (令和2年度以前は(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円)
納付猶予の対象となる所得のめやすは、次のとおりです。
  • 扶養親族なし:67万円(令和2年度以前は57万円)
  • 扶養親族1人:102万円(令和2年度以前は92万円)
  • 扶養親族2人:137万円(令和2年度以前は127万円)
  • 扶養親族3人:172万円(令和2年度以前は162万円)

申請すると審査があり、所得基準などに適合していれば保険料が全額猶予されます。
申請は市役所または小田原年金事務所で受け付けます。タウンセンターではお取扱いできません。

学生納付特例

対象は、大学・専門学校など(海外の学校などは除く)の学生で、本人の前年所得が次の金額以下の人です。

  • 128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
    (令和2年度以前は118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等)
1年度ごとに申請が必要です。
申請すると審査があり、所得基準などに適合していれば保険料が全額猶予されます。
申請は市役所、タウンセンターまたは小田原年金事務所で受け付けます。

免除・納付猶予・学生納付特例の申請に必要なもの

  • 個人番号確認書類(個人番号カード、通知カードなど)
  • 本人確認書類
     1点確認:個人番号カード、運転免許証など
     2点確認:基礎年金番号通知書、年金手帳、健康保険証または介護保険証など
  • 基礎年金番号通知書(または年金手帳)
  • 学生納付特例のみ:学生証または在学証明書(現年度分の申請については有効期間の始期の記載がない場合、過年度分の申請については学生証に有効期間の始期と終期の記載がない場合は、在学証明書のみ有効)
特例を利用して申請する場合


失業を理由とする場合
【退職した人】
→雇用保険受給資格者証、離職票、退職辞令(公務員の場合)など
【事業の廃止(廃業)または休止】
→厚生労働省が実施する総合支援資金貸付の貸付決定通知書の写し及びその申請時の添付書類の写しなど
・り災証明書
・被災状況届(り災証明書等により損害の程度が確認できる場合は被災状況届は不要)
・配偶者と住居が異なること等の申出書および住居地が確認できる書類
・婦人相談所または配偶者暴力相談支援センター等の公的機関が発行する「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(初回の申請のみ。2回目以降の申請時には添付不要)
詳細は日本年金機構ホームページ「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」をご確認ください。

免除・納付猶予・学生納付特例の申請期間

平成26年4月からは、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1か月前までの期間)について、さかのぼって免除等を申請できるようになりました。
申請期間等の詳細は、「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(外部リンク・日本年金機構)」をご覧ください。

継続審査希望者の配偶者状況に変更があった場合

全額免除または納付猶予の承認を受け、翌年度以降も継続審査を希望する申出をした方が、配偶者の状況について変更があった場合、事実発生日から14日以内に小田原年金事務所へ「国民年金保険料免除・納付猶予継続申請者の配偶者状況変更届」をしてください。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:保険課 国民年金係

電話番号:0465-33-1867

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