新築住宅に対する減額制度
次の要件を満たす住宅については、一定の期間、床面積120平方メートル分までの固定資産税が2分の1減額されます。
要件
- 令和6年3月31日までに新築された住宅であること
- 居住部分が床面積全体の2分の1以上であること
- 居住部分の床面積が50平方メートル(共同住宅は1区画40平方メートル)以上、280平方メートル以下であること
減額範囲
床面積120平方メートル分までの固定資産税が2分の1減額
- ※併用住宅の場合、住宅として用いられている部分(居住部分)だけが減額の対象となり、店舗部分、事務所部分といった 居住が目的でない部分については減額の対象とはなりません。
また、住宅として用いられている部分の床面積が 120平方メートルまでのものについては、その全部が減額対象となりますが、その範囲を超えるものについては、120平方メートルに相当する部分が減額の対象となります。
- ※都市計画税には減額制度はありません。
減額される期間
住宅の種類 | 減額期間 | |
---|---|---|
ア | 一般住宅(イ以外の住宅) | 新築後3年間 |
イ | 3階以上の中高層耐火住宅等 | 新築後5年間 |
新築された長期優良住宅に対する減額制度
長期優良住宅を新築した場合は、通常の新築住宅よりも長い期間、固定資産税を減額する制度が適用されます。詳しくは下記リンク先をご覧ください。