よくある質問

 

 

質問と回答の一覧  住まい

質問 回答概要 担当課
引っ越す前に住所変更をすることはできますか。 他市区町村から小田原市への引っ越し(転入届)と小田原市内での引っ越し(転居届)は、引っ越す前に住所変更はできません。新しい住所に住み始めてから住所変更を届け出て下さい。小田原市から他市区町村への・・・ 市民部:戸籍住民課
転出届をした後、転出先が変更になったときはどうすればよいですか。 転出証明書を新しくお住まいになる市区町村の窓口にお持ちいただき、転入の手続きをしてください。その際、転出先が変更になったことを窓口で説明してください。 市民部:戸籍住民課
他市区町村から引っ越してから2週間以上経過しましたが、転出証明書は有効ですか。 有効です。ただし、なるべく早くお住まいの市区町村の窓口で、転入手続きをしてください。その時は、必ず転出証明書をお持ちください。 市民部:戸籍住民課
転出証明書を紛失してしまったのですがどうしたらよいですか。 転出証明書を紛失した場合、転出証明書を発行した市区町村で、転出証明書に準ずる証明書を発行してもらってください。ただし、転出届をしてから、かなり時間がたっている場合は、転出証明に代わる証明も発行さ・・・ 市民部:戸籍住民課
確認申請、中間検査、完了検査を申請するときに必要な書類について聞きたいのですが。 各種申請書類については下記のとおりです。詳しくは関連ページを参照してください。 確認申請について 所要地耐力50KN/㎡以上の建築物については、許容地耐力確認データを添付してください。 ・・・ 都市部:建築指導課
地番と住居表示って、どう違うのですか。  地番は、「土地」につけられた番号で、法務局がつけます。  住居表示は、「建物」につけられた番号で、市町村がつけます。  小田原市では、市民のみなさまの利便性を考え、市内の一定区域において、順序・・・ 都市部:建築指導課
家を建替えたのですが、住居表示の手続きは必要ですか。 住居表示は「建物」につけられるので、同じ場所に建替えをされる場合でも、住居表示付定届を提出していただくことになります。 都市部:建築指導課
隣の家と同じ住居表示なのですが、どうしてですか。 小田原市が採用している住居表示は、街区方式といって街区ごとに概ね10m間隔で基礎番号を定め、建物の主たる出入り口がどの基礎番号に接するかを基に住居番号をつけていきます。したがいまして、出入り口・・・ 都市部:建築指導課
住居表示地区に所有している建築物がもう何年も空家なのですが、住居表示の廃止手続きをする必要がありますか。 住居表示は建物につけられる表記で、居住者や所有者につけられるものではありませんので、空家であっても消滅しません。 都市部:建築指導課
道路の角地における建ペイ率の緩和について聞きたいのですが。 次の場合、建ペイ率を10%緩和します。 幅員がそれぞれ4メートル以上の2以上の道路に接し、敷地境界線の10分の3以上が道路に接する敷地(ただし、2の道路の角にある敷地で、それらの道路の幅員の和が・・・ 都市部:建築指導課
建築物の構造計算に採用する風荷重及び積雪量について聞きたいのですが。 (風荷重)建設省告示第千四百五十四号(平成十二年五月三十一日)に定める地表面粗度区分のうち、Ⅱ又はⅢを適用してください。Ⅳの指定はありません。基準風速Vo=34m/sを採用してください。 (積雪・・・ 都市部:建築指導課
小屋裏、天井裏に物置を造る場合の取扱いについて聞きたいのですが。 小屋裏物置の最高の内法高さが1.4m以下かつ水平投影面積がその物置のある部分の階の床面積の1/2未満であれば、階としては取り扱わず、その部分は床面積にも算入しません。 小屋裏物置に設けられる開口・・・ 都市部:建築指導課
建築基準法の道路とは何か、教えてください。 建築基準法では、建築物の敷地が「道路」に2m以上接していないと建築物を建てられません。 この「道路」とは、建築基準法第42条に定義されています。 主なものは、次のとおりです。 ・道路法による道路・・・ 都市部:建築指導課
建築する際の敷地と道路の扱いについて教えてください。 建築物の敷地は建築基準法第42条の規定に定められる道路に有効2m以上の幅で接してなければなりません。 都市部:建築指導課
位置指定道路について教えてください。 土地利用を目的として、建築基準法に定められた整備を行い、特定行政庁(建築指導課)からその位置の指定を受けた私道です。 都市部:建築指導課
狭あい道路について教えてください。 道路幅員が4mに満たず、道路後退の必要がある道路を狭あい道路と総称します。 この内、公道であるものについては、用地の買い上げ、整備に関する要綱(小田原市建築行為等に係る後退用地の確保及び整備に関・・・ 都市部:建築指導課
建築の確認申請や、許可申請の手数料はどのように納めるのですか。 確認申請、許可申請の手数料納付は、申請書提出の際、建築指導課で納めていただきます。詳細は関連ページを参照してください。 都市部:建築指導課
建築確認を受けた建築物の計画の概要が閲覧できると聞いたのですが。 建築確認を受けた建築物の計画の概要が記載された書類を、建築計画概要書といい、建築指導課で閲覧することができます。 建築計画概要書には建築主、設計者、施工者、敷地や建物の規模等が記載され、付近見取・・・ 都市部:建築指導課
確認済証や検査済証を紛失してしまったのですが、再発行はできますか。 再発行は出来ません。 建築指導課で、建築確認台帳又は建築計画概要書の記載事項証明を発行いたします。 都市部:建築指導課
建築物の耐震改修計画の認定を受けると、どんな利点がありますか。 「耐震改修促進法」の「認定」制度を利用すると、「大規模改修」の際に必要な「確認申請」が免除され、「耐震」以外の規定は「既存不適格」のままで可となる特例が受けられます。 また、低利融資、補助金の交・・・ 都市部:建築指導課

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