専用水道、簡易専用水道、小規模水道、小規模貯水槽水道、飲用井戸について

水道法の一部が改正され、平成25年4月1日から、専用水道及び簡易専用水道に係る権限が、神奈川県から小田原市に移譲されました。これに伴い、市では「水道法施行細則」を定め、新たに「小田原市小規模水道及び小規模貯水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例」及び「飲用井戸衛生管理要綱」を定めました。

専用水道ついて

101人以上の居住者に対し水を供給する水道、又は1日の最大給水量が20立方メートルを超える水道であって、次のいずれかに該当するものです。
(1)自己水源の水のみを供給するもの
(2)自己水源の水と他の水道からの供給を受ける水を混合して供給するもの
(3)他の水道から供給を受ける水を水源とし、次のいずれかに該当するもの
   (ア) 受水槽の有効容量の合計が100立方メートルを超えるもの
   (イ) 口径25mm以上の導管の全延長が1500mを超えるもの
   * ただし、地表より高く設置されている等、浸水等による汚染の恐れのないものは除く
●専用水道を新しく敷設する場合は、事前に市に申請が必要になりますのでご相談ください。
●変更や廃止の際にも届出が必要になります。
●水道技術管理者の設置が必要になります。
●年間の水質検査計画の策定する必要があります。
 

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簡易専用水道について

他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、それを受水槽にうけて建物(ビル、マンション、事務所等)内に供給するための施設で、上水道からの水を受けるために設けられた水槽(受水槽)の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものです。
●給水開始後、簡易専用水道設置届の提出が必要です。
●変更、廃止時等にも、届出が必要になります。
●厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査が義務付けられています。

簡易専用水道関連様式ダウンロード

小規模貯水槽水道

他の水道からの供給を受ける水のみを水源とし、それを受水槽で受けて建物(ビル、マンション、事務所等)内に供給するもので、上水道からの水の供給を受けるために設けられる受水槽(受水槽)の有効容量が10立方メートル以下であるものです。ただし、専ら1戸の住宅及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律に規定する特定建築物に供するものを除きます。
●給水開始後、小規模貯水槽水道給水開始届の提出が必要です。
●受水槽の有効容量が8立方メートルを超えるものは、市が指定してる検査機関による検査が義務付けられています。
●変更、廃止時等にも、届出が必要になります。

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小規模水道

給水人口が100人以下であって、地下水又は表流水を水源とし、居住に必要な水を供給するものです。ただし、専ら1戸の住宅に供給するものを除きます。
●新しく施設を敷設をする場合は、事前に申請が必要になりますので市にご相談ください。
●変更、廃止時等にも届出が必要になります。
●水道施設の衛生上の維持管理、定期又は臨時の水質検査を行うことが規定されています。

小規模水道関連様式ダウンロード

水槽の維持管理に関して

簡易専用水道や小規模貯水槽水道(有効容量が8立方メートルを超えるもの)に関しては、水道法及び市条例にて、毎年1回以上の定期的な清掃や検査を義務付けています。設置者の皆様が責任を持って管理を行ってください。

井戸水を飲用に使用している皆様

井戸水を飲用としている皆様は各自で責任を持って管理を行ってください。また水質検査の結果でご不明な点やご相談がありましたら、環境保護課までご連絡ください。

関係法令について

令和元年10月1日付で水道法が改正されました。
令和2年10月1日付で小田原市小規模水道及び小規模貯水槽水道における安全で衛生的な飲用水の確保に関する条例及び施行規則が改正されました。
令和2年10月1日付で小田原市飲用井戸衛生管理要綱が改正されました。
 

この情報に関するお問い合わせ先

環境部:環境保護課 公害対策係

電話番号:0465-33-1483

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