長寿命化に資する大規模の修繕等を行ったマンションに係る固定資産税の減額制度
(マンション長寿命化促進税制)
マンションの長寿命化を促進させるため、一定の要件を満たすマンションについて、令和5年4月1日から令和9年3月31日までに、長寿命化に資する大規模の修繕等(以下、「長寿命化工事」という。)が完了した場合、翌年度分の当該マンションに係る固定資産税を減額します。なお、都市計画税には減額制度はありません。
対象となるマンションの要件
- 新築された日から20年以上経過し、総戸数が10戸以上であること
- 過去に1回以上、長寿命化工事(外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事)を適切に行っていること
- 長寿命化工事を適切に実施するために必要な修繕積立金が確保されていること
具体的には以下のいずれかの場合
- 市の認定を受けた管理計画認定マンションのうち、認定を受ける際に認定基準に適合させるために、令和3年9月1日以降に修繕積立金の額の引上げを行った場合
- 市からの助言・指導を受け、長寿命化工事が可能な水準まで長期修繕計画を適切に見直し、修繕積立金の積立てや額の引上げを行った場合
減額される範囲
長寿命化工事を行った居住用部分の床面積(一戸当たり床面積100平方メートル相当分まで)の固定資産税の2分の1が減額されます。
(併用住宅の場合は、2分の1以上が居住用部分である場合のみ、適用対象です。)
減額される期間
長寿命化工事が完了した年の翌年度分の1年間。
申告期限
工事完了から3か月以内
申告に必要な資料等
- 長寿命化に資する大規模の修繕等を行ったマンションに係る固定資産税の減額申告書(管理組合等の代表者が必要書類を提出する場合は不要です。)
- マンションの総戸数を確認できる書類
- 大規模の修繕等証明書またはその写し
- 過去工事証明書またはその写し
≪管理計画認定マンションの場合≫
- 管理計画の認定通知書(変更認定通知書)またはその写し
- 修繕積立金引上証明書またはその写し
≪助言または指導を受けたマンションの場合≫
- 助言・指導内容実施等証明書またはその写し

長寿命化に資する大規模の修繕等を行ったマンションの係る固定資産税の減額申告書 PDF形式 :211.1KB
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その他
- 管理計画の認定は、固定資産税の賦課期日(1月1日時点)、かつ、減額措置の申告時点で取得している必要があります。
- 本制度による減額は当該マンションにつき1度しか受けることができません。
- 耐震改修工事、バリアフリー改修工事及び省エネ改修工事等による減額と同時に適用はできません。
- 各証明書の様式は、国土交通省ホームページ(下記リンク)をご確認ください。
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:資産税課 家屋評価係
電話番号:0465-33-1371