小田原市脱炭素先行地域づくり事業費補助金交付要綱

小田原市脱炭素先行地域づくり事業費補助金交付要綱と交付に係る各種様式です。本補助金は申請書提出前にゼロカーボン推進課に補助対象となるか確認してください。

改正情報

令和6年9月2日付けで小田原市脱炭素先行地域づくり事業費補助金交付要綱の一部を改正しました。改正内容は、以下のとおりです。
  1. 国交付要綱改正に伴い、太陽光発電設備の系統接続費用に係る補助メニューを新設しました。
  2. 余剰再エネ供給型太陽光発電設備について、脱炭素先行地域づくり事業の運用実績等を踏まえて、適用する国交付要件の指定と自家消費率の整理を行いました。
  3. エネルギーマネジメントシステム等において、新規に機器等を導入する場合の基準について明文化しました。

対象エリア

小田原駅東口エリア

小田原城址公園(周辺集客施設のうち市長が特に認める施設を含む。)及び小田原駅東口エリア商店街(小田原錦通り商店街協同組合、お堀端商店街振興組合、小田原ダイヤ街商店会、小田原駅前商店会、中央通り商店会及び小田原駅前お城通り商店会をいう。)を包含するエリア

久野地区生活拠点エリア

小田原市立病院並びに県道74号、市道0031、市道0035、市道2280 及び市道2541で囲まれたエリア

対象施設

  1. 小田原城址公園、小田原駅東口エリア商店街に加盟する店舗が入居する施設及び小田原駅東口エリアに所在する交通機能に関連する施設
  2. 久野地区生活拠点エリアに所在する大規模商業施設、スーパーマーケット、金融機関、小田原市立病院及び交通機能に関連する施設
  3. その他、太陽光発電設備で発電した電力のうち自家消費分を除いた余剰分を(1)及び(2)の施設に供給する等、本市の脱炭素先行地域計画の実現に資すると市長が認める施設

対象メニュー

  1. 太陽光発電設備(自家消費型)
  2. 太陽光発電設備(余剰再エネ供給型) ※余剰電力について、原則、地産地消再エネ事業者を介して市が指定するエリアエネルギーマネジメント事業者に売却すること。
  3. 太陽光発電設備(EV宿場町用) ※余剰電力について、原則、地産地消再エネ事業者を介して市が指定するエリアエネルギーマネジメント事業者に売却すること。
  4. 蓄電池 ※1から3のいずれかにより導入される太陽光発電設備の付帯設備として設置されるものであること
  5. ビルエネルギーマネジメント(BEMS)
  6. 充放電設備 ※EV宿場町コンソーシアムの会員事業者と連携すること。
  7. EVカーシェア
  8. 高効率空調、高機能換気、調光制御機能付きLED、給湯器、コージェネレーション
  9. 省エネ診断 ※小田原市脱炭素先行地域省エネ支援事業者登録を受けている事業者であること。
  10. エリアエネルギーマネジメント(AEMS)
  11. 太陽光発電設備の系統接続(上記2で導入した設備に限る)

交付申請

※ 申請書作成前に必ずゼロカーボン推進課までご連絡ください。
上記の他、次の書類を添付してください。
  • 登記事項証明書の写し ※個人事業主の場合、事業を営んでいることを確認できる書類の写し
  • 申請日の属する年度に取得した完納証明書等の小田原市税に係る滞納が無いことを証する書類の写し
  • 補助申請額の根拠となる資料(見積書、配置図、仕様書等)
  • その他、要綱別表で規定する各書類

対象メニュー2の太陽光発電設備(余剰再エネ供給型)において、自家消費率が75%以上となる場合は、次の基準を参照し屋根ポテンシャル最大設置事業であることを説明する資料を添付してください。

エリアエネルギーマネジメント事業者への売電条件については、こちらをご確認ください。

変更承認申請・軽微な変更届・完了予定期日変更報告

実績報告

共通

上記の他、要綱別表で規定する各書類を添付してください。

太陽光発電設備(その1~その3のいずれか)

蓄電池

BEMS

充放電設備

EVカーシェア

高効率空調等

省エネ診断

AEMS

この情報に関するお問い合わせ先

環境部:ゼロカーボン推進課 エネルギー事業推進係

電話番号:0465-33-1424

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