小田原市脱炭素先行地域づくり事業費補助金交付要綱

小田原市脱炭素先行地域づくり事業費補助金交付要綱と交付に係る各種様式です。本補助金は申請書提出前にゼロカーボン推進課に補助対象となるか確認してください。

改正履歴

令和7年5月29日改正 概要

  1. 補助対象施設から個別受電の小田原駅東口エリア商店街非加盟店舗を除くことを明文化しました。
  2. 国交付要綱改正に伴い、自家消費率の規定を改め、あわせて「屋根ポテンシャル最大設置事業」の上限を95%未満に変更しました。
  3. 補助対象設備を設置する施設が民生部門に該当する場合、小田原市再エネ電力使用事業所登録制度によって登録申請したもの限ることに整理しました。
  4. 委任状欄を新たに設けるなど交付申請書や実績報告書の様式を改めるとともに、必要な添付書類を付表に整理しました。
  5. 実績報告書の提出期限を2月末まで又は市長が交付決定通知において指定した日のいずれか早い日に改めました。

令和6年12月2日改正 概要

  1. 財産処分制限期間を環境庁告示に定める期間に改めました。
  2. 国交付要綱改正に伴い、再エネ電力不足分を補う再エネ電力証書の種類を追加しました。
  3. エネルギーマネジメントシステムの補助対象者に再生可能エネルギー発電設備の所有者を追加しました。
  4. エネルギーマネジメントシステムへの接続に不可欠な機器の設置を補助対象事業に追加しました。

令和6年9月2日改正 概要

  1. 国交付要綱改正に伴い、太陽光発電設備の系統接続費用に係る補助メニューを新設しました。
  2. 余剰再エネ供給型太陽光発電設備について、脱炭素先行地域づくり事業の運用実績等を踏まえて、適用する国交付要件の指定と自家消費率の整理を行いました。
  3. エネルギーマネジメントシステム等において、新規に機器等を導入する場合の基準について明文化しました。

対象エリア

小田原駅東口エリア

小田原城址公園(周辺集客施設のうち市長が特に認める施設を含む。)及び小田原駅東口エリア商店街(小田原錦通り商店街協同組合、お堀端商店街振興組合、小田原ダイヤ街商店会、小田原駅前商店会、中央通り商店会及び小田原駅前お城通り商店会をいう。)を包含するエリア

久野地区生活拠点エリア

小田原市立病院並びに県道74号、市道0031、市道0035、市道2280 及び市道2541で囲まれたエリア

対象施設

  1. 小田原城址公園、小田原駅東口エリア商店街に加盟する店舗が入居する施設(個別受電の小田原東口エリア商店街非加盟店舗を除く。)及び小田原駅東口エリアに所在する交通機能に関連する施設
  2. 久野地区生活拠点エリアに所在する大規模商業施設、スーパーマーケット、金融機関、小田原市立病院及び交通機能に関連する施設
  3. その他、太陽光発電設備で発電した電力のうち自家消費分を除いた余剰分を(1)及び(2)の施設に供給する等、本市の脱炭素先行地域計画の実現に資すると市長が認める施設

対象メニュー

  1. 自家消費型太陽光発電設備
  2. 余剰再エネ供給型太陽光発電設備 
    ※余剰電力について、別に市長が定める売電基準に基づき、市長が指定するエリアエネルギーマネジメント事業者に売却すること。
  3. EV宿場町用太陽光発電設備 
    ※余剰電力について、別に市長が定める売電基準に基づき、市長が指定するエリアエネルギーマネジメント事業者に売却すること。
  4. 蓄電池 
    ※1から3のいずれかにより導入される太陽光発電設備の付帯設備として設置されるものであること
  5. ビルエネルギーマネジメントシステム(BEMS)
  6. 充放電設備(充放電設備・充電設備・外部給電器) 
    ※EV宿場町コンソーシアム会員等が設置するもの
  7. EV(カーシェア)
  8. 高効率換気空調設備、高効率照明機器、高効率給湯器、コージェネレーション等
  9. 省エネ診断 
    ※小田原市脱炭素先行地域省エネ支援事業者登録制度により登録されている事業者であること。
  10. エリアエネルギーマネジメントシステム(AEMS)
  11. 太陽光発電設備の系統接続 
    ※2024年3月1日以降に上記1~3の補助金を活用して導入した設備を系統接続するために一般送配電事業者が行う工事に対して負担する事業に限る

交付申請(令和7年5月29日改正)

※ 申請書作成前に必ずゼロカーボン推進課までご連絡ください。

交付申請書 添付書類一覧

屋根ポテンシャル最大設置事業取扱基準

補助対象設備(2)余剰再エネ供給型太陽光発電設備において、自家消費率が95%以上となる場合は、次の基準を参照し屋根ポテンシャル最大設置事業であることを説明する資料を添付してください。

余剰電力売電条件

エリアエネルギーマネジメント事業者への売電条件については、こちらをご確認ください。

小田原市再エネ電力使用事業所登録制度(愛称:ORE)

補助対象設備を設置する施設が民生部門に該当する場合は、小田原市再エネ電力使用事業者登録制度による登録申請が必要です。交付申請とあわせて登録申請を行ってください。

交付申請する際にあわせて宣誓する場合の登録申請様式

既に宣誓・達成している場合に添付する書類(参考)

変更承認申請・軽微な変更届・完了予定期日変更報告(令和7年5月29日改正)

実績報告(令和7年5月29日改正)

共通

上記の他、要綱別表で規定する各書類を添付してください。

(1) 自家消費型太陽光発電設備、(2) 余剰再エネ供給型太陽光発電設備、(3) EV宿場町用太陽光発電設備

※20kW以上の太陽光発電設備を設置する場合は、柵の設置有無に関わらず、以下を参考に作成した標識を設置し、設置したことが分かる写真を添付してください。

(4) 蓄電池

(5) エネルギーマネジメントシステム(BEMS)

(6) 充放電設備(充放電設備・充電設備・外部給電器)

(7) EV(カーシェア)

(8) 高効率換気空調設備、高効率照明機器、高効率給湯器、コージェネレーション等

(9) 省エネ診断

(10) エリアエネルギーマネジメントシステム(AEMS)

(11) 太陽光発電設備の系統接続

実績報告書 添付書類一覧

補助金の請求

補助金の請求は、額確定通知を受けた後に以下の様式に必要事項を記入し、振込先口座の通帳の写しと合せて2025年2月27日(金)までにゼロカーボン推進課宛にご提出ください。
請求期限を過ぎた場合は、補助金を交付できませんのでご注意ください。
請求書への押印を省略する場合は、こちらをご確認ください。

この情報に関するお問い合わせ先

環境部:ゼロカーボン推進課 エネルギー事業推進係

電話番号:0465-33-1424

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