「診療情報の提供」について
診療情報(カルテなど診療の記録)の提供の目的は、患者さんご自身が私たちと共に医療に参加していただき、その選択と自己責任の結果、より良い納得のできる医療を受けていただくことにあります。
1 提供する診療情報
医師法に基づく保存期間の5年を経過していない診療に関する記録
2 開示の対象となる患者さんの範囲
当院において、診療を受けた患者さん
3 開示請求者
当院では小田原市個人情報保護条例に基づいて診療情報の提供を行っているため、開示請求者は原則本人に限られます。開示請求をする場合には、運転免許証等の本人確認ができる身分証明書等が必要です。
患者さんが未成年者や成年被後見人である場合は、代理人による開示請求が可能です。必要な書類についてはお問い合わせください。
なお、死亡した患者さんに係る診療情報の開示請求者については、法定相続人に限ります。
4 開示の方法
窓口で開示請求書をご記入の上、ご提出いただきますので、開示をご希望の方は1番の窓口までお申し出ください。
次の注意点につきまして、あらかじめご承知おき願いします。
・開示請求の際、本人確認の証明書をご提示いただきます。
・開示の手続きに約2週間ほどお時間をいただいております。
・開示を希望された診療情報をコピーしてお渡しします。
コピー代を実費としてご負担いただきます。
5 開示ができない場合
診療情報の開示については、次に掲げる事由に該当する場合には、開示請求に応じられない場合もありますので、あらかじめご承知おき願います。
・診療情報の開示が、第三者の利益を害する恐れがある場合
・診療情報の開示が、患者さん本人の心身の状況を著しく損なう恐れがある場合
・診療情報の開示が、不適当とする相当の事由がある場合