【転入届】他市区町村から小田原市内への引越し
届出ができる人
- 引越しする本人
- 引越しする本人が新しく住む住所で同居する親族(新住所の親族)
- 引越しする本人が今まで住んでいた住所で同居していた親族(旧住所の親族)
それ以外のかた(代理人)からの届出の場合、上記の方からの委任状が必要です。
届出期間
引越し後14日以内
必要なもの
(1)転出証明書
前住所の市区町村にて転出届出をしたときに発行されます。
- ※前住所の市区町村でマイナンバーカード又は住民基本台帳カードを用いた「特例転出届」をしている場合、転出証明書は発行されません。
マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを持参し、転入届出を行ってください。(平日午前8時30分~午後5時00分)
(2)窓口に来られるかたの本人確認のできるもの
運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・住民基本台帳カード等、官公署発行の顔写真つきの本人確認書類
上記の書類がないかたは、健康保険証、年金手帳などの書類を複数お持ちください。
(3)その他
- 窓口に来られるかたの印鑑
各課での手続きで必要になる場合があります。 - 在学証明書
小・中学生のいる場合のみ - 年金手帳
国民年金加入者のみ - 介護保険の受給証明書
該当者のみ - 小児医療証申請用の所得証明書
該当者のみ - 障害者手帳
該当者のみ - マイナンバーカード・住民基本台帳カード
お持ちのかたのみ
※住所の変更手続きが必要です。マイナンバーカードの署名用電子証明書を引き続きご利用になる場合は別途手続きが必要となります。引越しされるかたの中にマイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方がいる場合はお問い合わせください。
- 転入者全員の在留カード、または特別永住者証明書
外国人住民のかたのみ
※外国人住民のかたの住所変更手続きは、小田原市役所2階戸籍住民課のみの取扱いとなります。 - 世帯主と本人との続柄を確認できる文書とその翻訳文
世帯主でない外国人住民のかたが転入される場合で、世帯主が外国人住民のかたであるときのみ
※世帯主と引越しした本人との続柄を証明できる文書およびその日本語の翻訳文が必要となります。
(例)本国の政府等公的機関が発行したもので、婚姻証明書や出生証明書。およびその翻訳文。 - 帰国日の確認ができる転入者全員分のパスポート
国外から転入のかたのみ
※国外からの転入は、平日午前8時30分~午後5時00分の取扱いとなります。 - 戸籍謄本と戸籍の附票
国外から転入のかたで、本籍地が小田原市外のかたのみ
※国外からの転入は、平日午前8時30分~午後5時00分の取扱いとなります。
(4)委任状(代理人が届出人の場合)
委任状はすべて届出ができる人(引越しする本人または新住所の親族、旧住所の親族)が署名・押印してください。
届出場所
窓口名称 | 時間など |
---|---|
小田原市役所2階戸籍住民課 | 平日午前8時30分~午後5時00分 火曜日のみ午後7時00分まで(ただし、他市区町村等への確認が必要な場合などは、手続きできないことがありますのでご了承ください。) ※取扱業務や実施日の詳細については、火曜日の窓口業務の時間延長のご案内をご確認ください。 |
マロニエ住民窓口 いずみ住民窓口 こゆるぎ住民窓口 |
平日午前8時30分~午後5時00分 |
- ※アークロード市民窓口では手続きできません。
- ※外国人住民のかたの住所変更手続きは、小田原市役所2階戸籍住民課のみの取扱いとなります。
- ※いずれの窓口も12月29日~1月3日は受付をしておりません。また、時間などは諸事情により変更になる場合があります。
注意事項
- 国民健康保険・児童手当・介護保険その他手続きが必要なかたは、各担当課へ手続きを行ってください。
手続きによっては平日午前8時30分~午後5時00分の取扱いとなり、手続きできないことがありますのでご了承ください。 - 小・中学生には新しい学校を指定します。(私学のかたも手続きが必要です)
- 窓口に来られたかたの本人確認をさせていただきます。
- マイナンバーカードに署名用電子証明書を格納している場合、署名用電子証明書は住所変更により失効します。
再発行を希望する場合は手続きが必要となります。 - 印鑑登録は前市区町村を転出された時点で失効されています。印鑑登録が必要な場合は、小田原市で申請が必要となります。
詳しくは下記のページをご覧ください。 - 転入届に係る諸手続きについては、下記をご覧ください。