住民票、マイナンバーカード等への旧氏(旧姓)の併記について
住民基本台帳法施行令等の一部が改正され、令和元年11月5日から住民票に旧氏(旧姓)を併記できるようになりました。住民票に旧氏が併記されると、印鑑登録証明書やマイナンバー(個人番号)カードにも旧氏が併記され、旧氏での印鑑登録も行うこともできるようになります。
旧氏(旧姓)とは
「旧氏(旧姓)」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
住民票、マイナンバーカード等に旧氏(旧姓)を併記するためには
現在お住まいの市区町村で、住民票に旧氏を併記する請求手続きをしてください。
住民票に旧氏が併記されると、マイナンバー(個人番号)カードにも旧氏が併記されます。住民票等に記載できる旧氏は1人につき1つだけです。
旧氏の併記・変更・削除・再記載の詳細につきましては、小田原市役所2階戸籍住民課までお問い合わせください。
住民票に旧氏が併記されると、マイナンバー(個人番号)カードにも旧氏が併記されます。住民票等に記載できる旧氏は1人につき1つだけです。
旧氏の併記・変更・削除・再記載の詳細につきましては、小田原市役所2階戸籍住民課までお問い合わせください。
手続きができる人
- 本人または同一世帯員
- 同住所の親族
それ以外のかた(代理人)からの請求の場合、上記のかたからの委任状が必要です。
必要なもの
- 旧氏が記載された戸籍(除籍)謄本から、現在に繋がるすべての戸籍謄本等
- マイナンバー(個人番号)カード
- 窓口に来られるかたの本人確認できるもの
- 窓口に来られるかたの印鑑(旧氏で印鑑登録をする場合)
- 委任状 ※窓口に来られるかたが、本人または同一世帯員、同居の親族以外のかた(代理人)の場合のみ必要
- 旧氏記載・変更・削除請求書
1.戸籍謄本等
住民票への記載を希望する旧氏が記載された戸籍(除籍)謄本から、現在に繋がる戸籍謄本すべて
- ※住民登録地と本籍地が同一の市区町村であっても、戸籍謄本等の添付は必要です。
- ※戸籍謄本等の返却はできません。
戸籍(除籍)謄本の請求方法
- 全国の市区町村の窓口で直接請求(広域交付)
令和6年3月1日から、戸籍(除籍)謄本はご自身の本籍地のほか、全国どこの市区町村の窓口でも請求できるようになります。本人・配偶者・直系血族のかたで、官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類をお持ちのかたのみ利用できます。
- 本籍地の市区町村の窓口で直接請求
- 本籍地の市区町村に郵送で請求
- 「広域証明発行サービス」で請求
小田原市、南足柄市、大井町、松田町、箱根町にお住まいのかたで、本籍地が南足柄市、大井町、松田町、箱根町にあるかたのみ利用できます。なお、請求者本人が記載された現在の戸籍のみ取得できます。
- 「コンビニ交付サービス」(コンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機での発行)で請求
マイナンバー(個人番号)カードをお持ちのかたで、本籍地の市区町村がコンビニ交付サービスに対応している場合のみ利用できます。なお、請求者本人が記載された現在の戸籍のみ取得できます。
顔認証マイナンバーカード(暗証番号の設定を不要とし、カードに搭載された利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を顔認証または目視に限定したカード)にされている場合、コンビニ交付サービスは利用できません。
2.マイナンバー(個人番号)カード
旧氏を併記します。
- 旧氏の併記手続きをする際には、「住民基本台帳事務用のアプリ」の暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。
- 旧氏を併記することで、マイナンバー(個人番号)カードに格納されている署名用電子証明書は自動的に失効します。任意で旧氏を記載した新しい署名用電子証明書の発行手続きができます。
- 署名用電子証明書の発行手続きの際には、「住民基本台帳事務用のアプリ」の暗証番号(数字4桁)及び「署名用の電子証明書」の暗証番号(英数字6文字以上16文字以下)の入力が必要です。
- 「顔認証マイナンバーカード」にされている場合は、暗証番号の入力をせずに旧氏の併記手続きをすることができます。また、署名用電子証明書は格納されていないため手続き不要です。
- ※マイナンバー(個人番号)カードへの旧氏の併記は、小田原市役所2階戸籍住民課のみの取扱いとなります。
- ※代理人による手続きを希望される場合は事前にお問い合わせください。
3.窓口に来られるかたの本人確認できるもの
運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど、官公署発行の顔写真つきの本人確認書類
上記の書類がないかたは、健康保険の被保険者証、資格確認書、年金手帳などの書類を複数お持ちください。
4.窓口に来られるかたの印鑑(旧氏で印鑑登録をする場合)
旧氏を併記すると、旧氏を表した印鑑を登録することができるようになります。併記した旧氏での印鑑登録を希望されるかたは、登録しようとする印鑑もお持ちください。
- ※印鑑登録の手続き方法や必要書類については、下記のリンクをご確認ください。
5.委任状
窓口に来られるかたが、本人または同一世帯員、同居の親族以外のかた(代理人)の場合には必要です。
6.旧氏記載・変更・削除請求書
各窓口(小田原市役所2階戸籍住民課、各住民窓口)にてお配りしています。
手続き場所
窓口名称 | 時間など |
---|---|
小田原市役所2階戸籍住民課 | 平日午前8時30分~午後5時00分 火曜日のみ午後7時00分まで(ただし、他市区町村等への確認が必要な場合などは、手続きできないことがありますのでご了承ください。) ※取扱業務や実施日の詳細については、火曜日の窓口業務の時間延長のご案内をご確認ください。 |
マロニエ住民窓口 いずみ住民窓口 こゆるぎ住民窓口 |
平日午前8時30分~午後5時00分 ※マイナンバー(個人番号)カードへの旧氏の併記は、各住民窓口では取扱いできません。後日、小田原市役所戸籍住民課で手続きしてください。 |
- ※アークロード市民窓口では手続きできません。
- ※いずれの窓口も12月29日~1月3日は受付をしておりません。また、時間などは諸事情により変更になる場合があります。
注意事項
- 外国人住民のかたは、旧氏を記載することができません。なお、外国人住民のかたは、通称を記載することができます。
- 旧氏を併記している場合、住民票の写しや印鑑登録証明書等の証明書に旧氏を表示しないようにすることはできません。
- 旧氏を併記したかたであっても、住民票の写し等の各証明請求書や各申請書の記入においては、戸籍上の氏名を記入していただきます。
- 住民基本台帳カードに旧氏を記載することはできません。旧氏の記載を希望されるかたは、マイナンバー(個人番号)カードを申請してください。(申請後、受け取りまで1か月から1ゕ月半を要します。)
- 公的な手続きや契約の場面等での旧氏の取扱いは、各制度の管轄省庁や企業等にお問い合わせください。
この情報に関するお問い合わせ先
市民部:戸籍住民課 住民異動係
電話番号:0465-33-1386