令和5年度軽自動車税(種別割)納税通知書の発送について(令和5年5月10日発送)

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点の所有者(使用者)に課税されます。※月割りはありません。
令和5年4月2日以後に廃車手続きをした場合は、令和5年度(2023年度)分まで軽自動車税(種別割)が課税されます。

軽自動車税(種別割)納税通知書の発送日

令和5年度の軽自動車税(種別割)の納税通知書は、令和5年(2023年)5月10日(水)に発送しました。

軽自動車税(種別割)の納期限及び納付方法

令和5年度軽自動車税(種別割)の納期限(口座振替日)は、令和5年(2023年)5月31日(水)です。

「地方税統一QRコード」で市税の納付ができます

令和5年4月から、納付書に印字した「地方税統一QRコード」による市税の納付が始まりました。
これにより、スマホ決済アプリによる納付や、インターネット(パソコン、スマホ)から、「地方税お支払サイト」を経由して、クレジットカード(システム利用料が必要)やインターネットバンキング等による納付ができるようになりました。
また、全国の地方税統一QRコード対応金融機関(都市銀行・地方銀行・郵便局等)での納付も可能となります。
詳しくは下記の「QRコードによる納付」のページをご覧ください。

納付書で納付する場合

QRコードのほか、市役所、各タウンセンター住民窓口、アークロード市民窓口、小田原市の公金収納の取扱金融機関、コンビニエンスストア、スマホ決済アプリ(バーコード読取)で納付することもできます。
下記のページで、これらの納付方法についてご案内しています。

口座振替で納付する場合

令和5年度軽自動車税(種別割)の口座振替日は、令和5年(2023年)5月31日(水)です。
口座振替により納付されている方は、口座振替日の前日までに預貯金残高の確認をお願いします。

※軽自動車税(種別割)の納付を口座振替に変更する場合は、令和6年度分から申し込むことができます。
小田原市内の金融機関の窓口(三井住友信託銀行を除く)、または郵送専用の口座振替依頼書を小田原市役所に郵送することでお申し込みができます。
詳しくは「口座振替で納付」のページをご覧ください。
また、納期限までに納付されない場合は、文書や電話等による督促や、延滞金が発生することがあります。納期限の日までにご納付をお願いします。

軽自動車税(種別割)の税率及び税率改正

軽自動車税(種別割)の税率については、「軽自動車税(種別割)の納税義務者と税率について」を参照してください。
平成28年度分から、原動機付自転車などの二輪車と小型特殊自動車の税率が引き上げられました。
三輪以上の軽自動車はグリーン化(環境への負荷の低減に資するための施策)を進める観点から、電気自動車などを除いて、新車登録から13年を経過した車両の平成28年度以後の税率が引き上げられました。また、令和4年度中に新車登録された一定の排出ガス基準・燃費性能を満たす車両の令和5年度(2023年度)分の税率は、その達成度に応じて軽減されます。

車検用の納税証明書について

令和5年1月から車両ごとの納税情報を軽自動車検査協会が確認できるようになり、車検窓口での納税証明書の提示が原則として省略可能となりました(二輪の小型自動車を除く)。
軽自動車検査協会が納税情報を確認できるまでに、納付後3週間程度を要するため、納付後すぐに車検を受ける場合は、紙の納税証明書の提示が必要です。
なお、納税証明書の提示が省略できるのは、対象車両に過去も含めて未納がない場合です。

◆車検時に必要な「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」は、納付書で納付する場合は、納税通知書の右端に付属されており、納付した際、領収の日付印が押印されると、納税証明書(継続検査用)としてご利用いただけます。
ただし、スマホ決済アプリ(バーコード読取)や、「地方税お支払サイト」を経由してQRコードを読み取り納付した場合、車検用の納税証明書として使用できません。
車検の予定がすぐある方は(納付後3週間程度)、コンビニエンスストアや金融機関窓口、小田原市役所窓口で納付してください。
(納付後3週間程度経過すると、納税情報を軽自動車検査協会が確認できるため、車検窓口での納税証明書の提示を原則として省略できます。)


◆口座振替をご利用の場合は、口座振替により納付ができた場合、令和5年度は6月中旬にはがきで「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」を郵送します。
(令和4年度に口座振替払の方へ送付した納税証明書は、令和5年6月30日まで使用できます。)

納付方法の詳細については、下記のリンクをご覧ください。
◆「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」を紛失した場合には、車検証(写し可)をお持ちの上、市役所、または市内4か所にある住民窓口・市民窓口で再交付(無料)の申請をしてください。なお、郵便で請求も可能です。

軽自動車税(種別割)の減免

身体障害者手帳などを交付されている方などが、日常生活のために軽自動車を使用する場合や、社会福祉法人などが福祉サービス利用者のために軽自動車を使用する場合は、申請により税の減免が受けられることがあります。
詳しくは、市税総務課までお問い合わせください。

廃車・名義変更等の手続きについて

車両を廃車・譲渡した場合は、必ず所定の手続きをしてください。

◆小田原市のナンバープレートが付いている原動機付自転車又は小型特殊自動車を廃車・譲渡した場合は、小田原市役所2階8番(軽自動車税窓口)で手続をしてください。また、郵送により廃車することもできますので、ご利用ください。
◆三輪以上の軽自動車の廃車・譲渡に伴う手続については、軽自動車検査協会神奈川事務所湘南支所(電話 050-3816-3119)へお問い合わせください。
◆排気量125cc超えのオートバイの廃車・譲渡等に伴う手続については、神奈川運輸支局湘南自動車検査登録事務所(電話050-5540-2038)へお問い合わせください。

小田原市外に住民登録がある軽自動車税(種別割)の納税義務者の方へ

小田原市外に住民登録がある軽自動車税(種別割)の納税義務者の方で、住所や車両の主たる定置場(車両を止めておく場所)等の変更があった場合は、所定の手続きが必要になりますので、下記のページをご覧ください。

軽自動車税(環境性能割)

令和元年(2019年)10月1日から、自動車取得税(県税)に代わり、自動車の燃費性能等に応じて自動車の購入時に納付する「環境性能割」が導入されました。新車・中古車を問わず購入価格が50万円を超える車両が対象です。これに伴い、軽自動車分の環境性能割は市税となりますが、当分の間は、県が賦課徴収を行います

軽自動車税(種別割)のよくある質問と回答

軽自動車税(種別割)や原動機自転車等について、小田原市へ多く寄せられる質問と答えをまとめました。
各種手続きや軽自動車税(種別割)の納付、軽自動車税(種別割)の納税証明書の取得方法など、ご不明な点につきましては、下の「よくある質問と回答」を参照してください。

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:市税総務課 税制係

電話番号:0465-33-1341

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